○北竜町職員被服等貸与規則
昭和62年4月1日
規則第1号
北竜町職員被服等貸与規則
(目的)
第1条 この規則は、職務の遂行上、被服等(以下「被服」という。)を必要とする職員に対する被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与の範囲)
第2条 被服を貸与する職員の範囲、品目及び数量は、別表のとおりとする。
(貸与被服の使用期間)
第3条 貸与被服の使用期間は、別表によるものとし、貸与を受けた日の属する月から起算する。
2 町長は、特別の事情があると認めた場合は、前項の規定にかかわらず、使用期間を短縮又は延長することができる。
(貸与の始期)
第4条 被服の貸与は、新任者にあってはその職務を行う時期までに、使用期間を満了したものにあっては、満了した月の翌月に新たに貸与する。
(着用の期間)
第5条 季節により着用の区分がある被服については、次の区分により着用するものとする。
夏衣 6月16日から9月10日まで
冬衣 9月11日から6月15日まで
2 前項に定める以外の被服は、職務上必要とするとき着用するものとする。
(着用の義務)
第6条 被服の貸与を受けたものは、勤務時間中当該被服を着用しなければならない。ただし、主に外勤時に着用する職務にあるものは、この限りでない。
(保全義務)
第7条 被服の貸与を受けた職員は、貸与期間中、被服を正常な状態において維持保全するとともに、その補修を自己の負担において行うものとする。
(1) 退職したとき。
(2) 職務替え等により第2条に規定する職員でなくなったとき。
(3) 職務替え等により被服の貸与を受けることのできる他の職種に移動したとき。
(亡失等による弁償)
第9条 被服の貸与を受けた職員は、使用期間中に被服を亡失し、又は前条の規定による被服の返納をしないときは、調製時の価格を基準として使用期間の残余月数に相当する額を超えない範囲で町長がその都度定める金額を弁償しなければならない。ただし、町長がその者の責に帰することができない理由による亡失と認めたときは、弁償させないことができる。
(特殊な被服の貸与)
第10条 別表に定める被服のほか、町長がその必要を認めた場合は予算の範囲内で被服を貸与することができる。
(使用期間を経過した被服の処分)
第11条 使用期間を経過した被服は、当該被服の貸与を受けた職員において処分するものとする。
(貸与の記録)
第12条 総務課長は被服貸与簿を備え、貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。
2 総務課長は、必要があると認めるときは貸与中の被服の保管状況を調査することができる。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年7月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月5日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第10条関係)
No. | 職員の範囲 | 品目 | 数量 | 使用期間 | 摘要 | |
1 | 企画、交通安全業務の推進並びに農業振興事業の計画、調査に従事し専ら外勤する職員 | 着 | 年 | |||
夏作業衣 | 上 | 1 | 2 | |||
下 | 1 | 2 | ||||
2 | 土木建築の業務に従事する職員 | 夏作業衣 | 上 | 1 | 2 | |
下 | 1 | 2 | ||||
3 | 林業の業務に従事する職員 | 夏作業衣 | 上 | 1 | 2 | |
下 | 1 | 2 | ||||
4 | 保健師 | 制服 (夏、冬) | 上 | 1 | 2 | |
下 | 1 | 2 | ||||
白衣 | 1 | 2 | ||||
5 | 女子事務職員 | 夏事務服 | 上 | 1 | 2 | 学校勤務の職員を含む |
下 | 1 | 2 | ||||
冬事務服 | 上 | 1 | 2 | |||
下 | 1 | 2 | ||||
6 | 運転を業務とする職員 | 夏作業衣 | 上 | 1 | 2 | |
下 | 1 | 2 | ||||
防寒作業衣 | 上 | 1 | 3 | |||
下 | 1 | 3 | ||||
オーバホール | 1 | 2 | ||||
7 | 公務補 | 夏作業衣 | 上 | 1 | 2 | |
下 | 1 | 2 | ||||
防寒作業衣 | 上 | 1 | 3 | |||
下 | 1 | 3 | ||||
雨具 | 上 | 1 | 2 | |||
下 | 1 | 2 | ||||
8 | 特別養護老人ホームに従事する職員 | ジャージ | 上 | 1 | 2 | 男子職員 |
下 | 1 | 2 | ||||
夏作業衣 | 上 | 1 | 2 | 〃 | ||
下 | 1 | 1 | ||||
事務衣(夏・冬) | 1 | 1 | 栄養士 | |||
看護衣( 〃 ) | 1 | 1 | 看護師(准看護師)・介護員 | |||
予防衣 | 1 | 1 | 〃 〃 | |||
エプロン | 1 | 1 | 介護員 | |||
9 | 町立診療所に従事する職員 | 診療衣 | 1 | 2 | 医師 | |
白衣 | 1 | 2 | ||||
10 | デイ・サービスセンターに従事する職員 | 白衣 | 1 | 2 | 介護員・看護師(准看護師) | |
夏作業衣 | 上 | 1 | 2 | 運転手 | ||
下 | 1 | 2 | ||||
防寒作業衣 | 上 | 1 | 3 | 〃 | ||
下 | 1 | 3 | ||||
オーバーホール | 1 | 2 | 〃 | |||