○職員の育児休業給の支給に関する規則
平成4年8月18日
規則第8号
職員の育児休業給の支給に関する規則
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)附則第5条第2項に規定する育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成4年8月18日 規則第8号
(平成4年8月18日施行)