○職員の育児休業給の支給に関する規則

平成4年8月18日

規則第8号

職員の育児休業給の支給に関する規則

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)附則第5条第2項に規定する育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の育児休業給の支給に関する規則

平成4年8月18日 規則第8号

(平成4年8月18日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成4年8月18日 規則第8号