○町長、副町長、教育長の給与に関する条例

昭和45年3月25日

条例第18号

町長、副町長、教育長の給与に関する条例

(趣旨)

第1条 町長、副町長、教育長(以下この条例において「特別職」という。)の給与は、この条例の定めるところによる。

(給料)

第2条 特別職の給料は別表第1による。

(手当)

第3条 特別職に支給する手当の種類は次のとおりとする。

(1) 寒冷地手当

(2) 期末手当

(給料及び寒冷地手当の支給)

第4条 給料の支給方法並びに寒冷地手当の支給額及び支給方法については、職員の給与に関する条例(昭和50年条例第26号)の規定を準用する。

(期末手当の支給)

第5条 期末手当は、6月30日及び12月10日を支給日とし、支給日現在における期末手当基礎額に別表第2に定める率を乗じて得た額をそれぞれ支給する。

2 前項の期末手当基礎額は、給料月額に、給料月額の100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 町長、助役、収入役の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)及び教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和32年条例第7号)は廃止する。

(給与の特例)

3 町長、助役、教育長の給料は、本則第2条の規定にかかわらず、平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間は、次のとおりとする。

町長 747,000円

助役 622,000円

教育長 564,000円

4 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間に任期満了又は離職する町長、助役、教育長の当該任期満了又は離職の月の給料月額については、本附則は適用しない。

(給与の特例)

5 町長、副町長、教育長の給料は、条例第2条の規定にかかわらず、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間は、次のとおりとする。

町長 747,000円

副町長 622,000円

教育長 564,000円

6 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に任期満了又は離職する町長、副町長、教育長の当該任期満了又は離職の月の給料月額については、本附則は適用しない。

(期末手当の額の特例)

7 条例第5条第2項の規定は、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間は、これを適用しない。

(給与の特例)

8 町長、副町長、教育長の給料は、条例第2条の規定にかかわらず、平成24年5月1日から平成28年2月29日までの間は、次のとおりとする。

町長 664,000円

副町長 602,000円

教育長 552,000円

9 平成24年5月1日から平成28年2月29日までの間に任期満了又は離職する町長、副町長、教育長の当該任期満了又は離職の月の給料月額については、前項の規定は適用しない。

(期末手当の額の特例)

10 条例第5条第2項の規定は、平成24年5月1日から平成28年2月29日までの間は、これを適用しない。

(給与の特例)

11 教育長の給料は、附則第8項の規定にかかわらず、平成25年7月1日から平成26年3月31日までに限り、次のとおりとする。

教育長 546,000円

(給与の特例)

12 町長、副町長、教育長の給料は、条例第2条の規定にかかわらず、平成28年5月1日から平成32年2月29日までの間は、次のとおりとする。

町長 789,000円

副町長 642,000円

教育長 576,000円

13 平成28年5月1日から平成32年2月29日までの間に任期満了又は離職する町長、副町長、教育長の当該任期満了又は離職の月の給料月額については、前項の規定は適用しない。

(給与の特例)

14 町長、副町長、教育長の給料は、条例第2条の規定にかかわらず、令和2年4月1日から令和6年2月29日までの間は、次のとおりとする。

町長 789,000円

副町長 642,000円

教育長 576,000円

15 令和2年4月1日から令和6年2月29日までの間に任期満了又は離職する町長、副町長、教育長の当該任期満了又は離職の月の給料月額については、前項の規定は適用しない。

(令和2年12月1日から同月31日までの給料月額の特例措置)

16 町長及び副町長の給料月額は、第2条及び附則第14項の規定にかかわらず、令和2年12月1日から同月31日までの間は、町長にあっては747,000円、副町長にあっては615,000円とする。この場合において、第5条第2項の規定による手当の計算の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。

(令和3年10月1日から同月31日までの給料月額の特例措置)

17 町長及び副町長の給料月額は、第2条及び附則第14項の規定にかかわらず、令和3年10月1日から同月31日までの間は、町長にあっては664,000円、副町長にあっては602,000円とする

(給与の特例)

18 町長、副町長、教育長の給料は、条例第2条の規定にかかわらず、令和6年5月1日から令和10年2月29日までの間は、次のとおりとする。

町長 789,000円

副町長 642,000円

教育長 576,000円

19 令和6年5月1日から令和10年2月29日までの間に任期満了又は離職する町長、副町長、教育長の当該任期満了又は離職の月の給料月額については、前項の規定は適用しない。

(昭和45年12月21日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定に基いて昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与はこの条例による改正後の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年12月17日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定に基いて昭和46年5月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月16日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定に基いて昭和47年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年12月21日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。但し改正による第5条及び別表第2の規定は、昭和49年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定に基いて、昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年3月22日条例第22号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年6月20日条例第1号)

1 昭和49年度に限り第5条の規定による期末手当のほか、施行日において受けるべき給料の月額等の合計額に100分の30を乗じて得た額の期末手当を支給する。

2 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月20日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、別表第2の規定については、昭和49年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年4月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。

(昭和50年12月23日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与はこの条例による改正後の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月20日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月26日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年度に限り、期末手当に関する規定の適用については、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、3月分・6月分及び12月分の支給割合について「100分の50」とあるのは「100分の30」に「100分の190」とあるのは「100分の200」に及び「100分の250」とあるのは「100分の270」と読替えて適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年4月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月6日から適用する。

(昭和54年12月21日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし助役、収入役、教育長の給与にあっては、昭和54年4月5日までの間、現に受けていた給与額に昭和54年4月6日現在における給与額と改正後の給与額の差額を加算した額をもって改正後の給与額とみなす。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年12月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の第5条第1項の適用については、同項中「支給日現在における給料及び扶養手当の合計額」とあるのは「町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第20号)による、改正前の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により、支給日現在における給料及び扶養手当の合計額」とする。

(給与の内払い)

3 この条例による改正前の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和58年12月26日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。ただし第5条及び同条別表中の6月30日及び12月10日の改正規定は昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和59年12月19日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する

(昭和59年12月規則第12号で、同59年12月21日から施行)

2 この条例による改正後の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定は、昭和59年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月26日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月19日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月24日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月19日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。ただし、第5条及び同条別表中の6月期日の改正規定は平成元年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月18日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。ただし、第5条及び同条別表中の6月期日の改正規定は平成2年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月11日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月18日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成5年11月22日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、平成5年12月1日から施行する。

(平成6年3月11日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年11月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し平成6年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年12月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から施行する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成8年12月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から施行する。

2 この条例による改正前の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成9年12月19日条例第21号)

この条例は、平成10年1月1日より施行する。

(平成10年12月21日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の町長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成11年11月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年12月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成11年度に限り条例第5条の別表2中「100分の55」を「100分の50」に、「100分の235」を「100分の225」に読み替えて適用する。

(平成12年11月27日条例第32号)

この条例は、平成12年12月1日から施行する。

(平成13年11月26日条例第30号)

この条例は、平成13年12月1日より施行する。

(平成14年11月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年12月1日より適用する。ただし第2条の規定は平成15年4月1日より施行する。

(平成15年3月10日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例措置)

2 条例第5条第2項の規定は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間はこれを適用しない。

(平成15年6月24日条例第39号)

(施行期日)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年11月27日条例第47号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額に限り条例第5条第1項の別表第2中、「100分の232.5」とあるのを「100分の235」と読み替えて適用する。

(平成18年3月17日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月8日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月12日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月6日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(給与の特例)

2 町長、副町長、教育長の給料は、条例第2条の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間は、次のとおりとする。

町長 747,000円

副町長 622,000円

教育長 564,000円

3 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に任期満了又は離職する町長、副町長、教育長の当該任期満了又は離職の月の給料月額については、前項の規定は適用しない。

(期末手当の額の特例)

4 条例第5条第2項の規定は、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間は、これを適用しない。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第1項の規定の適用については、別表第2中「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。

(給与の特例)

6 附則第2項に規定する給与の特例は、平成21年12月1日から平成22年3月31日に限り、「747,000円」とあるのは「745,000円」に、「622,000円」とあるのは「621,000円」に、「564,000円」とあるのは「563,000円」に読み替えて適用する。

(給与の特例)

7 町長、副町長、教育長の給料は、条例第2条の規定にかかわらず、平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間は、次のとおりとする。

町長 742,000円

副町長 619,000円

教育長 561,000円

8 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に任期満了又は離職する町長、副町長、教育長の当該任期満了又は離職の月の給料月額については、前項の規定は適用しない。

(期末手当の額の特例)

9 条例第5条第2項の規定は、平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間は、これを適用しない。

(平成21年5月29日条例第8号)

(施行期日)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月26日条例第15号)

(施行期日)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月4日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月28日条例第15号)

(施行期日)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年4月24日条例第14号)

(施行期日)

この条例は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年6月18日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の特例)

3 改正後の条例第5条第1項の規定の適用については、平成26年度に限り「100分の212.5」を「100分の220」に読み替えて適用する。

(平成28年2月9日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長、副町長、教育長の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長、副町長、教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年4月15日条例第13号)

この条例は、平成28年5月1日から施行する。

(平成28年11月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月に支給する期末手当の特例)

3 平成28年12月に支給する期末手当については、改正後の別表第2の規定中「100分の222.5」とあるのは「100分の227.5」と読み替えて適用する。

(平成29年12月18日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月に支給する期末手当の特例)

3 平成29年12月に支給する期末手当については、改正後の別表第2の規定中「100分の227.5」とあるのは「100分の232.5」と読み替えて適用する。

(平成30年12月6日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月に支給する期末手当の特例)

3 平成30年12月に支給する期末手当については、改正後の別表第2の規定中「100分の222.5」とあるのは「100分の232.5」と読み替えて適用する。

(令和元年12月5日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月に支給する期末手当の特例)

3 令和元年12月に支給する期末手当については、改正後の別表第2の規定中「100分の225」とあるのは「100分の227.5」と読み替えて適用する。

(令和2年3月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第20号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月13日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月15日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当に関する改正後の別表第2の規定の適用については、同表町長の項6月30日の欄、副町長の項6月30日の欄及び教育長の項6月30日の欄中「100分の215」とあるのは、「100分の200」とする。

(令和4年11月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。

(令和4年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年12月に支給する期末手当に関する改正後の別表第2の規定の適用については、同表町長の項12月10日の欄、副町長の項12月10日の欄及び教育長の項12月10日の欄中「100分の220」とあるのは、「100分の225」とする。

(令和5年11月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。

(令和5年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和5年12月に支給する期末手当に関する改正後の別表第2の規定の適用については、同表町長の項12月10日の欄、副町長の項12月10日の欄及び教育長の項12月10日の欄中「100分の225」とあるのは、「100分の230」とする。

(令和6年4月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年1月21日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町長、副町長、教育長の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第3項の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の町長、副町長、教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年12月分として支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和6年12月分として支給する期末手当に関する改正後の条例別表第2の規定の適用については、同表町長の項12月10日の欄、副町長の項12月10日の欄及び教育長の項12月10日の欄中「100分の230」とあるのは「100分の235」とする。

(令和7年12月11日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町長、副町長、教育長の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第3項の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の町長、副町長、教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年12月分として支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和7年12月分として支給する期末手当に関する改正後の条例別表第2の規定の適用については、同表町長の項12月10日の欄、副町長の項12月10日の欄及び教育長の項12月10日の欄中「100分の232.5」とあるのは、「100分の235」とする。

別表第1(第2条関係)

職名

給与月額

町長

830,000

副町長

669,000

教育長

594,000

別表第2(第5条関係)

支給日

職種

6月30日

12月10日

町長

100分の232.5

100分の232.5

副町長

100分の232.5

100分の232.5

教育長

100分の232.5

100分の232.5

町長、副町長、教育長の給与に関する条例

昭和45年3月25日 条例第18号

(令和7年12月11日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和45年3月25日 条例第18号
昭和45年12月21日 条例第9号
昭和46年12月17日 条例第24号
昭和47年12月16日 条例第13号
昭和48年12月21日 条例第16号
昭和49年3月22日 条例第22号
昭和49年6月20日 条例第1号
昭和49年12月20日 条例第12号
昭和50年4月28日 条例第10号
昭和50年12月23日 条例第32号
昭和51年3月19日 条例第3号
昭和51年12月20日 条例第40号
昭和52年12月26日 条例第31号
昭和53年12月22日 条例第18号
昭和54年4月20日 条例第1号
昭和54年12月21日 条例第9号
昭和55年12月23日 条例第11号
昭和57年3月19日 条例第20号
昭和58年12月26日 条例第22号
昭和59年12月19日 条例第32号
昭和60年12月26日 条例第17号
昭和61年12月25日 条例第25号
昭和62年12月19日 条例第31号
昭和63年12月24日 条例第19号
平成元年12月19日 条例第30号
平成2年12月18日 条例第21号
平成3年3月11日 条例第4号
平成3年12月18日 条例第33号
平成4年12月22日 条例第21号
平成5年11月22日 条例第18号
平成6年3月11日 条例第3号
平成6年11月25日 条例第18号
平成6年12月21日 条例第25号
平成7年12月21日 条例第25号
平成8年12月20日 条例第13号
平成9年12月19日 条例第21号
平成10年12月21日 条例第23号
平成11年11月24日 条例第16号
平成12年11月27日 条例第32号
平成13年11月26日 条例第30号
平成14年11月25日 条例第20号
平成15年3月10日 条例第17号
平成15年6月24日 条例第39号
平成15年11月27日 条例第47号
平成16年3月19日 条例第6号
平成17年11月29日 条例第20号
平成18年3月17日 条例第9号
平成19年3月8日 条例第4号
平成19年12月12日 条例第20号
平成20年3月6日 条例第7号
平成21年5月29日 条例第8号
平成21年11月26日 条例第15号
平成22年3月4日 条例第3号
平成22年11月29日 条例第12号
平成23年11月28日 条例第15号
平成24年4月24日 条例第14号
平成25年6月18日 条例第18号
平成26年11月28日 条例第13号
平成28年2月9日 条例第2号
平成28年4月15日 条例第13号
平成28年11月28日 条例第26号
平成29年12月18日 条例第16号
平成30年12月6日 条例第23号
令和元年12月5日 条例第17号
令和2年3月13日 条例第3号
令和2年11月30日 条例第20号
令和3年9月13日 条例第19号
令和4年3月15日 条例第9号
令和4年11月25日 条例第19号
令和5年11月27日 条例第16号
令和6年4月16日 条例第11号
令和7年1月21日 条例第1号
令和7年12月11日 条例第21号