○証人等の実費弁償に関する条例
昭和50年9月26日
条例第23号
証人等の実費弁償に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき町議会、町農業委員会、町選挙管理委員会及び公聴会に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等に対しては実費弁償として日当、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃を支給する。
2 実費弁償の額は、北竜町職員の行政職給料表による5級の職務にある者の旅費相当額とし、その支給方法は、職員の旅費支給の例による。
(支給方法)
第3条 実費弁償は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。
2 実費弁償は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(補則)
第5条 この条例の定めるものを除くほか、実費弁償の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月19日条例第28号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。