○管理職員等の範囲を定める規則

昭和50年9月1日

規則第10号

管理職員等の範囲を定める規則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 町に勤務する職員のうち管理職員等は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月19日規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年4月25日規則第5号)

この規則は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和54年4月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年11月1日規則第5号)

この規則は、昭和62年11月1日から施行する。

(平成3年4月10日規則第7号)

この規則は、平成3年4月10日から施行する。

(平成4年11月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月23日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年4月25日規則第6号)

この規則は、平成7年5月1日から施行する。

(平成10年3月9日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日より施行する。

(平成13年3月16日規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年6月25日規則第14号)

(施行期日)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年2月4日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月16日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下において「改正法」という。)の施行日から(平成27年4月1日)施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の第2条の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年1月29日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年6月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年7月1日から適用する。

別表(第2条関係)

機関


町長部局

総合政策官・課長・室長・参事・技術長・センター長・課長補佐・次長・主幹

議会事務局

局長

教育委員会事務局

課長・課長補佐・主幹

公民館

課長・課長補佐・主幹

農業委員会事務局

局長・次長・主幹

診療所

所長

特別養護老人ホーム

園長・次長・主幹

管理職員等の範囲を定める規則

昭和50年9月1日 規則第10号

(令和6年6月27日施行)

体系情報
第4類 事/第7章 職員団体
沿革情報
昭和50年9月1日 規則第10号
昭和51年3月19日 規則第2号
昭和53年4月25日 規則第5号
昭和54年4月6日 規則第1号
昭和59年3月31日 規則第6号
昭和62年11月1日 規則第5号
平成3年4月10日 規則第7号
平成4年11月18日 規則第11号
平成5年3月23日 規則第6号
平成7年4月25日 規則第6号
平成10年3月9日 規則第2号
平成13年3月16日 規則第10号
平成15年6月25日 規則第14号
平成16年2月4日 規則第3号
平成16年4月1日 規則第10号
平成17年3月28日 規則第11号
平成24年6月29日 規則第11号
平成27年2月16日 規則第4号
令和2年1月29日 規則第2号
令和3年6月17日 規則第6号
令和6年6月27日 規則第6号