○北竜町ストレスチェック制度実施要綱

平成28年9月26日

訓令第26号

北竜町ストレスチェック制度実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を北竜町職員において実施するに当たり、法その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、北竜町に勤務する全職員に適用する。

(制度の趣旨等の周知)

第3条 町長は、次に掲げるストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知する。

(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。

(2) 職員にストレスチェックを受ける義務はないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、すべての職員が受けることが望ましいものであること。

(3) ストレスチェックの結果は直接職員に通知され、当該職員の同意なく町長が結果を入手するようなことはないことから、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。

(4) 職員が面接指導を申し出た場合に、町長が入手した結果は、当該職員の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。

(ストレスチェックの実施部署)

第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を実施する部署は、総務課総務係とする。

(ストレスチェックの実施者)

第5条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、町長が委託する者とする。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第6条 ストレスチェックの実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は、実施者と連携し、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収等の事務処理を行うものとする。

2 職員の人事に関して権限を有する者は、ストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事してはならない。

(面接指導の実施者)

第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、北竜町産業医又は保健師(以下「産業医等」という。)が実施する。

(実施回数)

第8条 ストレスチェックは、毎年1回、定期に実施する。

(対象者)

第9条 ストレスチェックは、第2条に規定する職員を対象に実施する。

2 ストレスチェック実施期間において、産前産後休暇、育児休業、病気休暇、休職中、派遣中等の職員並びに任用期間が6ヶ月に満たない又は短期若しくは短時間の会計年度任用職員については、ストレスチェックの対象外とする。

(受検の方法等)

第10条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、実施事務従事者が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をあのままに回答するよう努めなければならない。

3 町長は、すべての職員がストレスチェックを受けるよう、受検の勧奨を行う。

(調査票及び方法)

第11条 ストレスチェックは、紙媒体の職業性ストレス簡易調査票を用いて行う。

(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)

第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例」に基づき、実施者が行う。

(ストレスチェック結果の通知方法)

第13条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者が封筒に封入し、実施事務従事者が紙媒体で配布する。

(セルフケア)

第14条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(ストレスチェックの結果表の取扱い)

第15条 ストレスチェックの実施後、町長は職員に対して個人別結果表の提供は求めないものとする。

2 高ストレスの判定を受けた職員から産業医等による面接指導(以下「面接指導」という。)の申出があった場合は、当該職員のストレスチェック結果表は実施者から町長へ提供されるものとする。

(ストレスチェックに要する時間の取扱い)

第16条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、勤務時間として取り扱う。

2 職員は、勤務時間中にストレスチェックを受けるものとし、所属長は職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導の申出の方法)

第17条 ストレスチェックの結果、実施者により産業医等による面接指導を受ける必要があると判定された職員が、面接指導を希望する場合は、結果通知の封筒に同封された面接指導申出書に記入し、結果通知の封筒を受け取ってから30日以内に、実施事務従事者へ提出しなければならない。

(面接指導の実施方法)

第18条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医等の指示により、実施事務従事者が、該当する職員及び所属長に通知し、面接指導の実施日時は、面接指導申出書が提出されてから、30日以内に設定するものとする。なお、実施事務従事者は、実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

2 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

3 面接指導を行う場所は、北竜町立診療所又はすこやかセンター介護相談室とする。

(面接指導結果に基づく産業医等の意見聴取方法)

第19条 町長は、産業医等に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書により、結果の報告及び意見の提出を求めるものとする。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第20条 町長は、面接指導の結果、就業上の措置が必要との前条の意見書が産業医等から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、産業医等同席の下で、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行うものとする。

2 職員は、正当な理由がない限り、町長が指示する就業上の措置に従わなければならない。

(面接指導に要する時間の取扱い)

第21条 面接指導を受けるのに要する時間は、勤務時間として取り扱う。

(集計・分析の対象集団)

第22条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、課又は出先機関ごとの単位で行う。ただし、10人未満の課については、同じ部門に属する他の課と合算する等、集計・分析を行うよう努めるものとする。

(集計・分析の方法)

第23条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。

(集計・分析結果の利用方法)

第24条 実施者は、町長に対し、集団ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。

2 町長は、集団ごとの集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて集計・分析された結果に基づいて所属長に対して研修を行う。職員は、町長が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

(ストレスチェック結果の記録の保存)

第25条 実施者は、ストレスチェック結果の記録を5年間保存する。

(ストレスチェック結果の記録の管理)

第26条 実施者は、ストレスチェック結果の記録が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理しなければならない。

(町長に提供された面接指導結果の保存方法)

第27条 町長は、面接指導を申し出た職員の面接指導申込書・ストレスチェック結果の写し、面接指導を実施した産業医等から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果を5年間保存する。

2 町長は、保管されているこれらの資料が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。

(面接指導結果の共有範囲)

第28条 面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、総務課総務係で保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に通知する。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第29条 実施者から提供された集計・分析結果は、総務課総務係で保有するとともに、課ごとの集計・分析結果については、総括安全衛生管理者に提供する。

2 課ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、衛生委員会に報告する。

(健康情報の取扱いの範囲)

第30条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、産業医等が取り扱わなければならず、町長に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。

(情報開示等の手続き)

第31条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、文書により総務課総務係に提出しなければならない。

(苦情申し立ての手続き)

第32条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申立てを行う際には、文書により総務課総務係に提出しなければならない。

(守秘義務)

第33条 職務を通じて、職員のストレスチェックの結果その他当該職員の健康に関する情報を知り得た職員は、その内容を他人に漏らしてはならない。

(不利益な取扱いの防止)

第34条 町長は、ストレスチェックの実施において、法に定めるもののほか、次に掲げる不利益な取扱いをしてはならない。

(1) ストレスチェック結果に基づき、産業医等による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 町長に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) 就業上の措置を行うに当たっては、面接指導の実施又は面接指導を実施した産業医等からの意見を聴取するなど、法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医等の意見とはその内容・程度が著しく異なる等産業医の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、職員の実情が考慮されていないものなど、法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 分限処分をすること。

 期間を定めて雇用される職員について、任用の更新をしないこと。

 退職を勧奨すること。

 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職制上の段階の変更を命じること。

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(令和5年3月14日訓令第17号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第28号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

北竜町ストレスチェック制度実施要綱

平成28年9月26日 訓令第26号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 研修・能率
沿革情報
平成28年9月26日 訓令第26号
令和5年3月14日 訓令第17号
令和7年4月1日 訓令第28号