○北竜町職員褒賞条例
昭和55年3月19日
条例第13号
北竜町職員褒賞条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する常勤の職員(以下「職員」という。)の褒賞に関し定めることを目的とする。
(褒賞)
第2条 職員の褒賞は、次に定めるところによる。
(1) 勤務成績良好で本町職員として勤続年数10年、20年及び30年に達した者及び特に行政事務に顕著な功績のあった者に対しては、町長の認定により歳入歳出予算の範囲内で相当額の金品を授与することができる。
(委任)
第3条 この条例施行に際し必要な事項は、別にこれを定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。