○町職員葬儀派遣事業実施要領

平成30年4月1日

訓令第24号

町職員葬儀派遣事業実施要領

(目的)

第1条 この要領は、近年の高齢化及び核家族化による、町内会の世帯数等の減少に伴い、地域活動が困難な状況の町内会から要請があった場合、職員を派遣することにより、地域活動の円滑な推進、地域維持に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 葬儀 通夜及び告別式のことをいう。

(2) 職員 町長、教育委員会及び農業委員会の事務部局に勤務する職員をいう。

(派遣対象事業)

第3条 派遣の対象となる事業は、町内会が実施する事業で次に掲げるとおりとする。

(1) 葬儀

(2) 上記のほか、町長が適当と認めた事業

(派遣職員数)

第4条 派遣職員の人数は3名以内とする。

(派遣の要請)

第5条 職員の派遣を受けようとする町内会は、職員派遣要請書(様式第1号)または代表者が口頭により、町長に要請しなければならない。

(派遣の決定)

第6条 町長は前条の規定による要請書の提出または口頭による要請があったときは、町内会の実状等に基づき、派遣の可否を決定し、職員派遣決定書(様式第2号)により、要請者に通知するものとする。

(派遣費用等)

第7条 派遣費用等については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 派遣職員の費用については、無償とする。

(2) 派遣職員の香典及び香典返し等については、不要とする。

(3) 派遣職員が平日の勤務時間外、土曜日、日曜日及び祝日に出役した対応については、それぞれ半日の代休処理とする。

(派遣の停止等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員の派遣を停止、または派遣決定を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により派遣決定を受けたとき。

(2) 第3条に規定する派遣対象の要件を欠いたとき。

(3) その他派遣することが適当でないと認められたとき。

(その他)

第9条 この要領の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

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町職員葬儀派遣事業実施要領

平成30年4月1日 訓令第24号

(平成30年4月1日施行)