○町職員葬儀派遣事業実施要領
平成30年4月1日
訓令第24号
町職員葬儀派遣事業実施要領
(目的)
第1条 この要領は、近年の高齢化及び核家族化による、町内会の世帯数等の減少に伴い、地域活動が困難な状況の町内会から要請があった場合、職員を派遣することにより、地域活動の円滑な推進、地域維持に資することを目的とする。
(1) 葬儀 通夜及び告別式のことをいう。
(2) 職員 町長、教育委員会及び農業委員会の事務部局に勤務する職員をいう。
(派遣対象事業)
第3条 派遣の対象となる事業は、町内会が実施する事業で次に掲げるとおりとする。
(1) 葬儀
(2) 上記のほか、町長が適当と認めた事業
(派遣職員数)
第4条 派遣職員の人数は3名以内とする。
(派遣の要請)
第5条 職員の派遣を受けようとする町内会は、職員派遣要請書(様式第1号)または代表者が口頭により、町長に要請しなければならない。
(派遣費用等)
第7条 派遣費用等については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 派遣職員の費用については、無償とする。
(2) 派遣職員の香典及び香典返し等については、不要とする。
(3) 派遣職員が平日の勤務時間外、土曜日、日曜日及び祝日に出役した対応については、それぞれ半日の代休処理とする。
(派遣の停止等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員の派遣を停止、または派遣決定を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により派遣決定を受けたとき。
(2) 第3条に規定する派遣対象の要件を欠いたとき。
(3) その他派遣することが適当でないと認められたとき。
(その他)
第9条 この要領の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。

