○職員の勤務時間に関する規程

平成22年9月14日

規程第3号

職員の勤務時間に関する規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、月曜から金曜までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分まで(次条に規定する休憩時間を除く。)とする。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等)

第4条 特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間に関し、前2条の規定により難いときは、別に定めることができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

職員の勤務時間に関する規程

平成22年9月14日 規程第3号

(平成22年9月14日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成22年9月14日 規程第3号