○職員の勤務時間に関する規程
平成22年9月14日
規程第3号
職員の勤務時間に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、月曜から金曜までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分まで(次条に規定する休憩時間を除く。)とする。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等)
第4条 特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間に関し、前2条の規定により難いときは、別に定めることができる。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。