○職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則
平成22年9月14日
規則第7号
職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則
職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務の割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い、週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第4条 任命権者は、おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に、休憩時間を置かなければならない。
(1) 正午から午後1時までの時間帯において、連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に休憩時間を置くこと。
(2) 前号の休憩時間の終わる時刻から連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に休憩時間を置くこと。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員であって、当該子の親である職員の配偶者が、次のいずれにも該当しない場合
ア 就業していない場合(就業日数が1月について3日以下の場合を含む。)
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状況にない場合
ウ 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定がなく、又は産後8週間を経過している場合
(2) 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員
(3) その他町長が特に必要があると認めた職員
4 条例第6条第3項の規定により任命権者が休憩時間を一斉に与えないことができる職員は、町長が別に定める機関に勤務する職員とする。
5 任命権者は、条例第6条第3項の規定により休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、あらかじめ、休憩時間を一斉に与えないこととする職員の範囲及び当該職員に対する休憩時間の与え方について定めなければならない。
6 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第5条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
(日直勤務)
第6条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務
(2) 緊急又は非常の事態に備えて待機する勤務
2 任命権者は、休日又は国の行事の行われる日で町長が指定する日の正規の勤務時間において、職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
第7条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないよう留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第8条 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害さないように考慮しなければならない。
(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1月ごとに区分した各機関に当該各期間の直前1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。
(時間外勤務代休時間の指定)
第9条 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和50年条例第26号。以下「給与条例」という。)第13条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第4項の規定の適用を受ける期間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第13条第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第10条 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 条例第8条の3第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業しない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状況にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第11条 深夜勤務(深夜における勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、任命権者が定めるところにより、深夜勤務を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に請求しなければならない。
2 深夜勤務の制限の請求(条例第8条の3第1項の規定による請求をいう。以下同じ。)が行われた場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求を行った職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、深夜勤務の制限の請求について、その事由を確認する必要があると認められるときは、証明書類の提出を求めることができる。
第12条 深夜勤務の制限の請求が行われてから深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、行われなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求を行った職員の子でなくなったこと。
(3) 当該請求を行った職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。
(4) 当該請求を行った職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第10条に規定する者に該当することとなったこと。
2 深夜勤務制限開始日から深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第13条 時間外勤務(条例第8条第2項に規定する勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、任命権者が定めるところにより、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に請求しなければならない。
2 時間外勤務の制限の請求(条例第8条の3第2項の規定による請求をいう。以下同じ。)が行われた場合においては、任命権者は、同項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求を行った職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、時間外勤務の制限の請求が、当該請求の行われた日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の3第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を行った職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、時間外勤務の制限の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
第14条 時間外勤務の制限の請求が行われてから時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は行われなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求を行った職員の子でなくなったこと。
(3) 当該請求を行った職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。
2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務の制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の4第2項の規程による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達したこと。
(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限等)
第15条 第10条の規定は、条例第8条の3第4項において準用する同条第1項の規則で定める者について準用する。
2 前4条(前条第2項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第12条第1項第1号、第3号及び第4号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求を行った職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同項第4号中「養育」とあるのは「介護」と、前条第1項第1号及び第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求を行った職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の」とあるのは「前項」と、同条第3項中「前2項の場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)」とあるのは「前2項の場合」と読み替えるものとする。
(代休日の指定)
第16条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
2 前項の規定における育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の日数については、20日に当該育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数とする。
3 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数、20日を超える職員にあっては20日とする。
4 年次有給休暇は、1日又は半日若しくは1時間を単位とする。
(病気休暇)
第18条 病気休暇の期間は、次の各号に掲げる期間とする。
(1) 公務上の負傷又は疾病 その療養に必要と認める期間
(2) 結核性疾患 1年を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間
(3) 前2号以外の負傷又は疾病 3か月を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間
(1) 公民権行使休暇 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 官公署出頭休暇 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会、その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 骨髄移植休暇 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者として、その登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) ボランティア休暇 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
(5) 結婚休暇 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する5日の範囲内の期間
(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(6) 妊娠出産後通院休暇 妊娠中の職員及び出産後1年以内の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 次に掲げる期間の区分に応じ、当該区分ごとに掲げる日数(医師等の特別な指示があった場合には、その指示された日数)の範囲内の期間
ア 妊娠満23週まで 4週間に1日
イ 妊娠満24週から妊娠満35週まで 2週間に1日
ウ 妊娠満36週から出産まで 1週間に1日
エ 出産後1年まで 1日
(7) 妊娠障害休暇 妊娠中の職員が、妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困難と認められる場合 14日の範囲内の期間
(8) 産前休暇 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(9) 産後休暇 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(10) 育児休暇 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(11) 配偶者出産休暇 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 3日の範囲内の期間
(12) 男子職員の育児参加休暇 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(13) 子の看護等休暇 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(14) 短期介護休暇 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(16) 法要祭日休暇 職員が配偶者又は一親等の親族の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(17) 夏季休暇 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、一の年の6月から10月までの期間)内における、週休日、条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間。ただし、特に必要があると認められる場合は1暦日ごとに分割することができる。
(18) 住居滅失休暇 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
(19) 災害事故休暇 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(20) 災害時退勤休暇 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(21) 感染症予防休暇 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条の規定による交通の制限又は遮断等により勤務が不可能となった場合 必要と認められる期間
(介護休暇)
第20条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間の範囲内とする。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求及び承認)
第21条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇等処理簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その理由を付して事後の承認を求めることができる。
3 職員は、引き続き6日を超える病気休暇又は特別休暇の承認を求めるに当たっては、医師の診断書その他勤務をしない理由を明らかにする書面を提出しなければならない。
4 第19条第4号の休暇を請求するに当たっては、活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動計画を明らかにする書面を提出しなければならない。
(介護休暇の請求及び承認)
第22条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇等処理簿に記入して任命権者に請求しなければならない。
3 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(組合休暇の請求及び承認)
第23条 組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇等処理簿に記入して任命権者に請求しなければならない。
(休暇の承認の決定等)
第24条 前3条の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇について、その理由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(その他の事項)
第25条 この規則に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
附則(令和5年3月14日規則第7号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定を適用する。
附則(令和5年12月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。
附則(令和7年3月18日規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日規則第3号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(令和8年条例第9号)の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第8条の規定による請求(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。)を行おうとする職員は、施行日前においても、同条及び4改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条の規定の例により、当該請求を行うことができる。
別表第1(第17条関係)
採用された月 | その年に与えられる年次休暇の日数 |
1月 | 20日 |
2月 | 18日 |
3月 | 17日 |
4月 | 15日 |
5月 | 13日 |
6月 | 12日 |
7月 | 10日 |
8月 | 8日 |
9月 | 7日 |
10月 | 5日 |
11月 | 3日 |
12月 | 2日 |
別表第2(第19条関係)
親族 | 日数 |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |