○北竜町臨時職員取扱規則

昭和50年9月1日

規則第12号

北竜町臨時職員取扱規則

(目的)

第1条 この規則は、北竜町職員定数条例(昭和57年条例第14号)第1条に定める職員(以下「正規職員」という。)以外の一般職員に属する職員で地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項ただし書による臨時の職員(以下「臨時的任用職員」という。)の任用、給与及び身分取扱い等に関する措置を定め人事の適正な管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 臨時的任用職員とは、臨時の職又は緊急の場合に任用された事務又は技術の補助職員をいう。

(任用)

第3条 臨時的任用職員の任用は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づくものとする。

2 任用に当たっては、臨時任用通知書を交付する。

3 臨時的任用職員に任用する者に用いる職の名称は「臨時職員」という。

(賃金)

第4条 賃金は日額とし、予算の範囲内で町長が定める額とする。

2 臨時的任用職員が相当長期にわたる場合は、前項の規定にかかわらず月額によることができる。

3 臨時的任用職員が勤務しなかったことについて正当な権限を有する者の承認があった場合を除くほか、勤務を欠いた場合は、その期間について賃金を支給しない。

4 臨時的任用職員は、所定の勤務時間を超えて勤務した場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条により割増賃金を加給する。

5 臨時的任用職員には、6月及び12月に特別手当として、予算の範囲内で町長が定める額を支給することができる。

6 前2項の賃金の支給日、支給方法その他については、正規職員の例に準ずる。

7 臨時的任用職員には、公務の執行上必要があると認めるときは、被服を貸与することができる。

(旅費)

第5条 旅費は、北竜町職員等の旅費に関する条例(平成11年条例第2号)の定めるところにより支給する。

(服務)

第6条 服務については、正規職員の例に準ずる。ただし、宣誓書の提出は行わない。

(勤務時間等)

第7条 臨時的任用職員の勤務時間及び休憩時間は、正規職員の例による。

2 臨時的任用職員の休日は、北竜町の休日を定める条例(平成元年条例第33号)第1条に規定する日とする。

3 前項の休日は、無給とする。ただし、業務の都合により特に勤務を命じた場合は、第4条第4項の例により割増賃金を支給する。

4 特別の勤務に従事する臨時的任用職員の勤務条件については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、任命権者が別に定めることができる。

(年次有給休暇)

第8条 臨時的任用職員には、労働基準法第39条の定めるところにより年次有給休暇を与えるものとする。

2 前項に規定する休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。

(特別休暇)

第9条 臨時的任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、一の年の7月から9月までの期間内における連続する3日の範囲内の期間で夏季休暇を与えるものとする。ただし、特に必要があると認められる場合は1暦日ごとに分割することができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月11日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成20年6月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

北竜町臨時職員取扱規則

昭和50年9月1日 規則第12号

(平成20年6月18日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和50年9月1日 規則第12号
昭和60年3月28日 規則第5号
平成3年3月11日 規則第3号
平成6年3月29日 規則第2号
平成8年3月28日 規則第1号
平成20年6月18日 規則第13号