○北竜町職員の職名に関する規則
平成19年3月27日
規則第8号
北竜町職員の職名に関する規則
北竜町職員の職名に関する規則(昭和50年規則第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条に規定する本町職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職名)
第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職名は次のとおりとする。
(1) 総合政策官
(2) 課長
(3) 室長
(4) 参事
(5) 技術長
(6) センター長
(7) 所長
(8) 事務長
(9) 課長補佐
(10) 次長
(11) 主幹
(12) 係長
(13) 主査
(14) 主任
(15) 主事
(16) 技師
(17) 主事補
(18) 技師補
(19) 保健師
(20) 栄養士
(21) 医師
(22) 看護師
(23) 准看護師
(24) 介護福祉士
(25) 社会福祉士
(主事補及び技師補)
第3条 主事補及び技師補は、職員の給与に関する条例(昭和50年条例第26号)第4条に規定する行政職給料表の1級の適用を受ける職員で1年を経過しない職員とする。
(適用除外)
第4条 特別養護老人ホーム北竜町永楽園に勤務する職員の職名については別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月27日規則第7号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。