○北竜町公平委員会議事規則

平成23年10月7日

公平委員会規則第1号

北竜町公平委員会議事規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、北竜町公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議を開催する場合には、委員長は会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対して、あらかじめ通知するものとする。

(幹事)

第3条 事務職員のうち委員長が指定した者は、幹事として会議に出席する。

(議事日程)

第4条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第5条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。

2 前項の議事録は、委員会の承認を経て確定する。

この規則は、公布の日から施行する。

北竜町公平委員会議事規則

平成23年10月7日 公平委員会規則第1号

(平成23年10月7日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成23年10月7日 公平委員会規則第1号