○北竜町結婚新生活支援補助金交付要綱
平成29年6月5日
訓令第18号
北竜町結婚新生活支援補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、低所得者の婚姻に伴う新生活に係る支援を行う事業を支援することにより、地域における移住・定住対策及び少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費及び引越費用の一部を助成するものとし、その助成について、北竜町補助金等交付規則(昭和61年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 申請日の属する年度の前年度の1月1日から申請日の属する年度の末日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
(2) 住居費 結婚を機に新たに物件を購入、賃借する際に要した費用で、物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料を対象とする。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分については補助対象外とする。また、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分については補助対象外とする。
(3) 引越費用 引越し業者又は運送業者への支払いその他の引越しに係る実費をいう。
(助成対象世帯)
第3条 助成金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 下記により算出した世帯の所得が500万円未満であるもの
(世帯の所得の算出方法)
所得証明書をもとに、申請日の属する月が1月から6月までにあっては当該月の属する年の前々年、7月から12月までにあっては当該月の属する年の前年の1月1日から12月31日までの間の夫婦の所得を合算した金額とする。ただし、下記(ア)の場合にあっては、それぞれに記載する計算方法により算出した金額とする。
(ア) 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額
(2) 対象となる住居が北竜町内にあること。
(3) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(4) 過去にこの制度に基づく助成を受けたことがないこと。
(5) 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であるもの
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、住居費と引越費用合わせた額を対象とし、1世帯当たり30万円を上限とする。ただし、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下である場合には、1世帯当たり60万円を上限とする。
2 前項に規定する助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
3 助成期間は、申請日の属する年度の4月1日から3月31日までとする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北竜町結婚新生活支援補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 戸籍謄本又は婚姻証明書
(2) 住民票謄本
(3) 所得証明書
(4) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類
(5) 物件の売買契約書(住居費における購入の場合)
(6) 物件の賃貸借見積書又は賃貸借契約書(住居費における賃貸借の場合)
(7) 住宅手当支給証明書(別記様式第2号)(住居費における賃貸借の場合)
(8) 引越しに係る領収書(引越費用)
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の助成対象者からの請求書の提出があったときは、確定払いにより助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この要綱に違反する行為があったとき。
(助成金の返還)
第9条 助成対象者は、町長が助成金の交付決定を取り消した場合において、助成金が既に交付されているときは、速やかに当該助成金を返還しなければならない。
(報告等)
第10条 町長は、助成金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、助成対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 助成対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年6月5日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第24号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第31号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。





