○北竜町空家及び空地情報バンク実施要綱

平成26年10月14日

要綱第10号

北竜町空家及び空地情報バンク実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、北竜町内における空家及び空地(以下「空家等」という。)の有効活用を通して、移住又は定住促進による地域の活性化を図るため、空家及び空地情報バンク(以下「空家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物及びその敷地をいう。

(2) 空地 住宅、店舗等の建築に適当な面積を有する更地(近く更地になる予定のものを含む。)で町内に存するものをいう。

(3) 所有者等 空家又は空地(以下「空家等」という。)に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買又は賃貸を行うことができる者をいう。

(4) 空家バンク 空家等の売買又は賃貸を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を、町内への定住等を目的として、空家等の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、情報を提供するシステムをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空家バンク以外による空家等の取引を妨げるものではない。

(空家等の登録申請等)

第4条 空家バンクによる空家等に関する登録を受けようとする所有者等は、空家バンク登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申請があったときは、その内容等を確認し、適切であると認めたときは空家バンク登録台帳に登録しなければならない。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、空家バンク登録完了書(様式第2号)を当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空家等で、空家バンクによることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して空家バンクによる登録を勧めることができる。

(空家等に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定による登録完了書の通知を受けた申請者(以下「空家バンク登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、速やかに空家バンク登録変更届書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(空家バンクの登録の取消し)

第6条 町長は、次の各号に掲げる場合は、空家バンク台帳の登録を抹消するとともに、空家バンク登録抹消通知書(様式第4号)を当該空家バンク登録者に通知するものとする。

(1) 空家バンク台帳の登録抹消の申出があったとき。

(2) 登録の日から2年を経過したとき。ただし、改めて登録申請を行うことにより再登録した場合は、この限りでない。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(登録情報の公開等)

第7条 町長は、次に掲げるバンク登録の情報(以下「公開情報」という。)を町のホームページにおいて公開し、公開情報を担当課において縦覧に供するとともに、希望する者に対し、ファックスその他の方法により公開情報を提供するものとする。

(1) 登録番号

(2) 賃貸又は売却の別

(3) 所在地(町名まで)

(4) 物件の概要

(5) 希望売却価格又は賃料

(6) 利用の状況

(7) 設備の状況

(8) 主要施設等までの距離

(9) 位置図

(10) 写真

(空家バンクの利用の申込み)

第8条 空家バンクの情報の提供を得て、空家バンクを利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)は、空家バンク利用申込書(様式第5号)に希望する空家等の登録番号その他必要な事項を記入して、町長に申し込まなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容等を確認し、利用希望者が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めたときは、その申込みの内容を当該希望物件の登録者に通知するものとする。ただし、空家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。あるいは申込み内容に虚偽があったときは、この限りでない。

(1) 空家に定住し、若しくは空地に住宅を建設して定住して、地域住民と協調して生活しようとする者又は空地に店舗等を建築して商業振興に寄与することができる者

(2) その他町長が適当と認めた者

3 前項の通知を受けた空家バンク登録者は、町長に情報の提供を受けた利用希望者への回答内容を、空家バンク登録物件交渉結果報告書(様式第6号)により報告するものとする。

(空家バンク登録者と利用登録者の交渉等)

第9条 町は、空家バンク登録者と利用希望者との空家等に関する交渉及び売買又は賃貸借等の契約については、一切これに関与しない。

(秘密の保持)

第10条 この要綱に基づく業務に従事している者又は従事していた者は、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年11月1日から施行する。

(令和5年3月14日訓令第12号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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北竜町空家及び空地情報バンク実施要綱

平成26年10月14日 要綱第10号

(令和5年4月1日施行)