○北竜町集落支援員設置要綱
平成25年3月25日
要綱第12号
北竜町集落支援員設置要綱
(設置)
第1条 住民と行政の協働のもと、地域の実情や時代に対応した集落の維持・活性化対策を推進していく事を目的として、集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 支援員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 住民と行政、集落と集落の連絡調整に関すること。
(2) 集落・関係団体の推進体制、連携体制づくりの支援に関すること。
(3) 集落・関係団体の維持活性化対策の支援に関すること。
(4) 地域おこし協力隊に関する連携、調整、相談等
(5) 月単位の活動記録の作成
(6) その他集落支援及び地域の活性化に関し、町長が必要と認めたこと。
(身分)
第3条 支援員の身分は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員として町長が任用し、委嘱する支援員(以下「任用型支援員」という。)
(2) 町長が委託契約を締結し、委嘱する支援員(以下「個人委託型支援員」という。)
(3) 町長が法人又は団体に支援員の設置及び活動に係る業務を委託し、委嘱する支援員(以下「団体委託型支援員」という。)
(4) 町内会役員が兼務し、町長が委嘱する支援員(以下「兼務型支援員」という。)
(服務)
第4条 支援員は、常に誠意をもって任務に当たり、その活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(任用)
第5条 支援員は、学識経験を有する者、地域の実情に精通した者、地域づくりへの関心の高い者等の中から町長が任用する。
2 支援員の任期は、任用の日から当該年度末までとし再任を妨げない。ただし、支援員に欠員が生じた場合の補欠の支援員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第3条(3)の兼務型支援員にあっては、任期は1月1日から12月31日までとする。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないとき。
(3) 前条の規定に違反するなど支援員として適格性を欠くとき。
(報酬等)
第6条 支援員の報酬は、次のとおりとする。
(1) 任用型支援員の報酬は、費用弁償及び期末手当については、北竜町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年北竜町条例第21号)の定めるところによる。
(2) 任用型支援員の活動に要する経費は、予算の範囲内で町が補助する。
(3) 兼務型支援員の報酬は、支援員の対価及び支援員活動に必要な経費として、別に町長が定める基準により1年間の総額が40万円を超えない範囲で支払うものとする。
(個人委託型支援員の委託料等)
第7条 個人委託型支援員の委託料は月報の内容を審査し、適正と認めたときは支援員活動の対価として委託料を支払うものとする。
2 前項の委託料は1箇月の総額が42万円を超えない範囲の額とする。
3 その他、支援員活動に必要な経費については、予算の範囲内において支払うものとする。
(団体委託型支援員の委託料等)
第8条 町長は、月報の内容を審査し適正と認めた時は、受入団体に対し、支援員の設置及び活動に係る業務の対価として、委託料を支払うものとする。
2 前項の委託料のうち、団体委託型支援員の賃金及び報酬、その他支援員活動に必要な経費については、予算の範囲内において支払うものとする。
(町の役割)
第9条 町は、支援員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。
(1) 集落支援活動に関するコーディネート
(2) 集落・関係団体との調整及び住民への周知
(3) 集落支援活動終了後の定住支援
(4) その他支援員の円滑な活動に必要なこと。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第13号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月30日訓令第21号)
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日訓令第76号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。