○北竜町地域づくり人材育成事業実施要綱

平成20年5月12日

要綱第9号

北竜町地域づくり人材育成事業実施要綱

(目的)

第1条 町民と行政がそれぞれ担うべき自覚と責任のもと、行政だけでは担うことのできない地域課題の解決と目標の達成に向け、ともに協力してまちづくりを進めていく必要がある。町民参加・協働を進めていく上で将来を担う人材の育成・確保をするため、まちづくりに意欲を持って取り組む個人や団体に対して交付金を交付し、支援を行うため必要な事項を定めることとする。

(補助対象事業)

第2条 北竜町地域づくり人材育成事業の対象事業は、次のとおりとする。

(1) 人材育成に関する事業

(2) ひまわりを核としたまちづくりに関する事業

(3) 産業振興に関する事業

(4) まちづくりに関連したイベントの開催に関する事業

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、第2条に掲げる事業を行おうとする個人および団体とする。

(補助率)

第4条 補助率は、事業費総額の50%とする。ただし、町長が事業内容を勘案し必要と認めたときはこの限りではない。また、上限は100万円とする。

(補助金の申請手続)

第5条 第2条の事業により交付金の交付を受けようとするものは、別紙に定める事業計画書を提出しなければならない。

(事業選考方法)

第6条 事業の可否を選考するため、北竜町地域づくり人材育成事業運営委員会を設置する。

2 委員会は、町長・副町長・教育長・課長職をもって組織する。

3 委員会の会議招集は町長が行い、会議の議長となる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

画像

北竜町地域づくり人材育成事業実施要綱

平成20年5月12日 要綱第9号

(平成20年5月12日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成20年5月12日 要綱第9号