○子育て世帯町外通勤者助成事業交付要綱
平成30年4月1日
訓令第15号
子育て世帯町外通勤者助成事業交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、高校生までの子どもを扶養する子育て世帯のうち、勤務地が町外である世帯主などの保護者に対して、「子育て世帯町外通勤者助成」(以下、「通勤者助成」という。)を行い、町外の職場へ通勤する為に要する経費の一部を助成することで本町での子育て負担を軽減させ、勤務地への町外流出を防ぐことにより、本町の人口減少に歯止めをかけ、将来に向けて人口を確保することを目的に、その助成について必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この要綱に定める通勤者助成を受けられる者(以下、「交付対象者」という。)は、次の各号において全て該当する者とする。
(1) 北竜町内に居住し、かつ、高校生以下(満18歳に達した日以降最初の3月31日に達するまでの子どもをいう。)の子どもを監護している世帯主などの保護者で、生計を維持する程度の高い者が町外の職場に勤務する者。
(2) 町税等を滞納していない者。
(3) 毎月10日以上の町外通勤日数を有すること。
(4) 対象地域の職場に勤務し、本町から実際に通勤している者。
(5) 町外に住居等を賃借していない者。
2 前項第1号にある監護とは、生活について通常必要な監督、保護を行っていると社会通念上考えられる主観的意思と客観的事実が認められることをいう。また、保護者である者のうち生計を維持する程度の高い者の判断にあたっては、所得の状況や住民票上の取扱い、更には健康保険や住民税等の扶養状況等、総合的に考慮して判断する。
(対象地域)
第3条 対象地域とは、次の各号に該当する地域をいう。なお、対象地域への距離数は北竜町役場からそれぞれの市役所及び役場の所在地までとする。
(1) 本町より往復19km以内の地域(妹背牛町)
(2) 本町より往復20km以上49km以内の地域(深川市・沼田町・秩父別町・雨竜町・滝川市・新十津川町)
(3) 本町より往復50km以上99km以内の地域(旭川市・留萌市・砂川市・美唄市・浦臼町・増毛町)
(4) 上記対象地域の他、往復100km以上となる地域(以下「他の地域」という。)についても対象地域とする。
(助成額)
第4条 町長は、交付対象者から交付申請があった場合、次の各号により助成するものとする。
(1) 往復19km以内の地域は月額1,500円相当額とする。
(2) 往復20km以上49km以内の地域は月額3,000円相当額とする。
(3) 往復50km以上99km以下の地域は月額5,000円相当額とする。
(4) 往復の距離が100km以上の他の地域は月額6,000円とする。
2 前項に基づく助成額は町内で利用できる「商品券」により支給するものとする。
(交付期間及び基準日)
第5条 交付期間は、毎年4月から9月まで、10月から3月までの2期とし、上半期の基準日は9月1日とし、下半期の基準日は3月1日とする。
(申請方法)
第6条 交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(別記様式第1号)の他、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 住民票(世帯全部)
(2) 在職証明書
(3) その他、町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は2期ごとの最終月の月末までに町長に申請しなければならない。
(商品券の交付)
第8条 申請者は、前条の規定により交付決定の通知を受けた場合は、決められた交付期間内において引換券と引き換えに商品券の交付を受けなければならない。
(補助金等の取消し)
第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金等の交付を受けることについて不正な行為があったとき。
(3) 補助金等の交付を受ける権利を譲渡若しくは貸与し、又は担保に供したとき。この場合において、相続による権利の異動については、この限りでない。
(4) 補助金等の交付の決定内容及びこの要綱の規定並びに関係法令等又はこれに基づく町長の命令に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が相当と認める事由があったとき。
(助成金の返還)
第10条 町長は、申請者が偽りやその他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めた時は、交付した助成金を全額返納させなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。但し、当該期日までに交付申請をした者については、この限りでない。
附則(令和2年3月13日訓令第6号)
この訓令は、令和2年3月13日から施行する。
附則(令和6年3月31日訓令第33号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

