○町内企業等に通う町外通勤者移住助成事業交付要綱
平成30年4月1日
訓令第14号
町内企業等に通う町外通勤者移住助成事業交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、町内企業等において既に就労している町外在住者、又は新たに就労することとなる町外在住者に対して、「町内企業等に通う町外通勤者移住助成」(以下、「移住助成」という。)を行い、引っ越し費用等経費の経済的負担を軽減し、本町への転入を後押しすることで、本町の人口減少に歯止めをかけ、将来に向けて人口を確保することを目的に、その助成について必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住とは、町外の者が北竜町の住民基本台帳に住所を登録し、本町を生活の本拠として移り住むことをいう。
(2) 定住とは、永住又は相当長期にわたってその生活の本拠が本町にあり、かつ、本町の住民基本台帳に記録していることをいう。
(3) 新婚世帯とは、婚姻後3年未満の夫婦の合計年齢が満80歳未満の者をいう。
(4) 子育て世帯とは、高校生以下(満18歳に達した日以降最初の3月31日に達するまでの子どもをいう。)の子どもを監護している世帯をいう。
(5) 町内就業者とは、町内の事業所に町外から通勤している者又は新規に就業する者若しくは、町内で新たに事業を営もうとする者で町内に転入する者をいう。
2 前項第1号にある監護とは、生活について通常必要な監督、保護を行っていると社会通念上考えられる主観的意思と客観的事実が認められることをいう。また、保護者である者のうち生計を維持する程度の高い者の判断にあたっては、所得の状況や住民票上の取扱い、更には健康保険や住民税等の扶養状況等、総合的に考慮して判断する。
(交付対象者)
第3条 この要綱に定める移住助成を受けられる者(以下、「交付対象者」という。)は、本町に住民票を移し、地域住民と協調して生活できる者であり、かつ、地域の生活文化、自然環境等への理解を深め、住民として自覚を持って生活できる者で、生活実態のある次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内企業等において既に就労(就農)している者で、町外から転入してきた者
(2) 町内企業等に新たに就労(就農)することとなる者で、町外から転入してきた者
(3) 子育て世帯の場合は親子が本町に住所を有し、対象児童等を養育し、対象児童等が入所施設に措置されていないこと
(4) 交付決定の日から本町に住所を有し継続して3年以上定住することを宣誓できる者
2 前項各号に該当する者は、正社員に限らずアルバイト、パート就労者も含むものとする。
(1) 過去に交付を受けた者及びその世帯に属する者
(2) 地方税等の公租公課を滞納している者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者
(4) 同条第1項に定めのある交付対象者のうち、本町に居住することを前提とした企業等へ就労している(することとなる)場合、及び新規就農研修期間については対象外とする。
(5) その他町長が適当でないと認めた者
(助成額)
第4条 町長は、交付対象者から交付申請があった場合は、次の各号により助成するものとする。ただし、国・北海道の補助金、町の他制度において別に助成等の支援を受けている場合及び勤務先から移転料等が支給される場合は、その額を控除した額を助成する。
(1) 交付対象者となる世帯が高校生以下の子どもを養育する世帯の場合については100,000円を助成する。
(2) 交付対象者となる世帯が新婚世帯の場合については50,000円を助成する。
2 前項に基づく助成額は、町内で利用できる「商品券」により支給するものとする。
(申請方法)
第5条 交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、原則、転入届の提出の日から30日以内に申請するものとする。
2 申請者は、交付申請書(別記様式第1号)の他、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 町内企業等に就労している、若しくは就労することとなることが証明できる書類
(2) 転入前住所が町外であるということが証明できる書類(転出証明書の写し等)
(3) 転入日及び転入後の住所が確認できる書類(住民票(世帯全部)の写し等)
(4) 新婚世帯であるということが証明できる書類(戸籍謄本の写し等)
(5) その他、町長が必要と認める書類
(商品券の交付)
第7条 申請者は、前条の規定により交付決定の通知を受けた場合は、決められた交付期間内において引換券と引き換えに商品券の交付を受けなければならない。
2 商品券の交付については1回限りとし、既に支援商品券を交付された者が転出し、再度転入した場合においても交付はしないものとする。
(補助金等の取消し)
第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金等の交付を受けることについて不正な行為があったとき。
(3) 補助金等の交付を受ける権利を譲渡若しくは貸与し、又は担保に供したとき。この場合において、相続による権利の異動については、この限りでない。
(4) 補助金等の交付の決定内容及びこの要綱の規定並びに関係法令等又はこれに基づく町長の命令に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が相当と認める事由があったとき。
(助成金の返還)
第9条 町長は、申請者が偽りやその他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めた時は、交付した助成金を全額返納させなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。但し、当該期日までに交付申請をした者については、この限りでない。
附則(令和2年3月13日訓令第7号)
この訓令は、令和2年3月13日から施行する。
附則(令和6年3月31日訓令第34号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

