○北竜町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
平成2年9月12日
条例第11号
北竜町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
(この条例の趣旨)
第1条 北竜町コミュニティセンターの設置及び管理に関しては、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(設置目的)
第2条 地域住民が自主的に発意し相互に協力し合って、住民自身の日常生活を創造し住民福祉の向上の場としてコミュニティセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
板谷地区コミュニティセンター | 北竜町字板谷8番地19 |
和地区コミュニティセンター | 北竜町字和45番地6 |
西川地区コミュニティセンター | 北竜町字西川15番地106 |
三谷地区コミュニティセンター | 北竜町字三谷64番地5 |
(コミュニティセンターの運営管理)
第4条 第2条に定めるコミュニティセンターの目的を達成するため、当該施設が住民の積極的参加により運営できるように努めなければならない。
2 前項に定める施設の運営及び管理については、地域住民が自主的に組織する団体の責任者に委託して行うことができるものとする。
(使用範囲)
第5条 次に掲げる者はコミュニティセンターを使用することができる。
(1) 地域の生活文化向上を図るための研修を行う者
(使用承認)
第6条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町内に住居を有する者で、その設置目的のための使用において、町長は前項の規定にかかわらず使用させることができる。
2 使用料は承認の際、納入しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、町長は特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(転貸使用の禁止)
第9条 第6条の規定によりコミュニティセンターを使用する者は、これを他に転貸し又はその権利を譲渡してはならない。
(原状変更の禁止)
第10条 第6条の規定によりコミュニティセンターを使用する者は、これを使用目的以外の用途に供し又はその原状を変更してはならない。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により原状を変更した者は、町長の承認を受けた場合を除き、返還の際原状に復さなければならない。
(1) 使用者が使用の承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(損害の賠償)
第12条 使用者が建物、設備その他の物件等を棄損又は滅失したときは、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(施行細目)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月17日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月13日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第16号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月10日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(集会所の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 集会所の設置及び管理に関する条例(昭和51年条例第36号)は、廃止する。
附則(令和5年3月14日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
北竜町コミュニティセンター使用料
区分 | 使用料 | |||||
夏期 | 冬期 | |||||
一室につき | 9時~12時 | 12時~17時 | 17時~21時 | 9時~12時 | 12時~17時 | 17時~21時 |
一室につき | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,300 | 2,100 | 2,100 |
注:季節の区分
夏期 4月15日から10月14日まで
冬期 10月15日から4月14日まで