○北竜町印鑑条例施行規則

平成15年12月1日

規則第20号

北竜町印鑑条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北竜町印鑑登録条例(昭和52年条例第22号。以下「条例」という。)に必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請の受理)

第2条 町長は、印鑑の登録の申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日などを住民基本台帳又は外国人登録原票と照合し、相違ないことを確認の上当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。

(確認の方法)

第4条 条例第4条第4項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明証等であって本人の顔写真が貼付されており写真に浮出プレス又は職印、割印等の改ざん防止措置が施されているしてあるものを提示したとき。なお、有効期間及び有効期限のあるものについては、その有効期間及び有効期限以内であること。

(2) 登録申請者が本町において既に印鑑の登録を受けている者により、本人に相違ないことを保証した書面を提出したとき。

(回答書の期限)

第5条 条例第4条第5項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とし、期限を経過した当該申請は無効とする。

(印鑑登録原票の記載事項)

第6条 条例第5条に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部が組み合わされたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録証明書の記載事項)

第7条 条例第14条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部が組み合わされたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録申請書等の様式)

第8条 印鑑登録申請書等で条例に規定する文書の様式は次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書、保証書(様式1号)

(2) 照会書及び回答書(様式2号)

(3) 印鑑登録原票(様式3号)

(4) 印鑑登録証(様式4号)

(5) 印鑑登録再交付申請書(様式5号)

(6) 印鑑登録廃止届(様式5号)

(7) 印鑑登録原票登録事項変更届(様式6号)

(8) 印鑑登録抹消通知書(様式7号)

(9) 代理権授与通知書(様式8号)

(文書保存年限)

第9条 印鑑に関する文書の保存年限は、下記のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 5年

(2) 前号以外の印鑑に関する文書 2年

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成24年6月20日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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北竜町印鑑条例施行規則

平成15年12月1日 規則第20号

(平成24年4月1日施行)