○北竜町社会保障・税番号制度導入対策プロジェクトチーム設置要綱
平成26年4月1日
要綱第7号
北竜町社会保障・税番号制度導入対策プロジェクトチーム設置要綱
(設置)
第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行に伴い開始する社会保障・税番号制度(以下「番号制度」という。)について、効率的かつ円滑に制度導入を図るため、北竜町社会保障・税番号制度導入対策プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 チームの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 個人番号の通知及び番号カードの交付に係る進行管理に関すること。
(2) 番号制度に関連するシステム改修に関すること。
(3) 北竜町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第11号)の改正に関すること。
(4) その他番号制度の導入に関し必要な事項。
(組織)
第3条 チームのチーム員は、別表に掲げる者をもって組織し、町長が任命する。
2 町長は、事務の遂行に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、関係職員をチーム員に加えることができる。
(リーダー等)
第4条 チームリーダーはこども・くらし応援課長とする。
2 リーダーは、チームの事務を掌理し、チーム員を指揮監督する。
3 リーダーに事故あるときは、あらかじめリーダーの指名するチーム員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 チームの会議は、リーダーが必要に応じて招集し、リーダーがその議長となる。
2 リーダーは、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 チームの庶務は、こども・くらし応援課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日訓令第11号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和7年4月1日訓令第48号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日訓令第3号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
こども・くらし応援課長、総務課長、まち未来戦略課長、まち未来戦略課財政係長、こども・くらし応援課税務係長、まち未来戦略課まちづくり・情報推進係長、こども・くらし応援課戸籍・町民生活係長、こども・くらし応援課こども未来・福祉係長、こども・くらし応援課医療・介護保険係長、こども・くらし応援課健康推進係長 |