○北竜町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成27年12月10日

条例第20号

北竜町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる執行機関が次項の規定により同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用して行う同表の中欄に掲げる事務及び町の執行機関が第3項の規定により法別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用して行う同表の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町の執行機関は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

別表第1(第4条関係)

執行機関

事務

1 町長

北竜町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第10号)による重度心身障害者又はひとり親家庭の母若しくは父及び児童に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

乳幼児等医療費の助成に関する条例(平成13年条例第3号)による乳幼児等に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

執行機関

事務

特定個人情報

1 町長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による里親の認定、養育里親の登録、小児慢性特定疾病医療費、療育の給付、障害時入所給付費、高額障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費若しくは障害児入所医療費の支給又は日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(4) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 町長

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

3 町長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

4 町長

北竜町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による重度心身障害者又はひとり親家庭の母若しくは父及び児童に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(4) 児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

(5) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

5 町長

乳幼児等医療費の助成に関する条例による乳幼児等に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

北竜町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月10日 条例第20号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成27年12月10日 条例第20号