○北竜町自衛官募集事務実施要領
平成9年3月1日
要領第1号
北竜町自衛官募集事務実施要領
1 目的
この要領は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第97条、地方自治法(昭和22年法律第67号)第148条及び北海道が定める自衛官募集事務推進要領に基づき、自衛隊旭川地方協力本部が実施する自衛官募集事務(以下「募集事務」という。)及び自衛隊協力団体が実施する自衛官募集協力活動と連携して円滑な推進を行うことにより、入隊者の安定した確保を目的とする。
2 実施要領
(1) 募集事務の推進
自衛隊旭川地方協力本部、自衛隊父兄会との連携を図り、広報事務を推進する。
(2) 連絡調整会議の開催
自衛隊旭川地方協力本部の要請又は必要に応じて、自衛隊旭川地方協力本部との連絡調整会議を開催する。
(3) 募集窓口
自衛官志望希望者があった場合は、速やかに自衛隊旭川地方協力本部へ連絡する。
(4) 募集広報宣伝
ア 町広報の活用
広報「ほくりゅう」に自衛隊旭川地方協力本部と協議し、適当な時期に自衛官募集に関する記事を掲載する。
イ 広報ポスター等の活用
公共施設に、自衛隊旭川地方協力本部が配付する自衛官募集広報ポスターを掲示し、募集チラシについてはパンフレットラック等を活用するものとする。
ウ その他募集を推進するために必要と認められる事項
(5) 情報の提供
自衛隊旭川地方協力本部からの要請に基づき、募集事務上必要な情報の提供を行う。
(6) 募集業務支援組織に対する支援活動
自衛隊協力会及び自衛隊父兄会が実施する募集支援活動に対し、支援協力を行う。
(7) 入隊予定者壮行会
自衛隊入隊予定者壮行会を開催する。
(8) 部隊、施設の見学、研修勧奨
自衛隊に対する理解を深めるため、部隊、施設への見学研修を勧奨する。
(9) 募集事務分掌
募集事務の担任は、総務課総務係とする。
附則
この要領は、平成9年3月1日から施行する。
附則(平成19年8月1日要領第5号)
この要領は、公布の日から施行し、平成18年7月31日より適用する。
附則(令和7年4月1日訓令第20号)
この要領は、令和7年4月1日から施行する。