○北竜町車両管理規則
昭和50年9月1日
規則第13号
北竜町車両管理規則
(目的)
第1条 この規則は、北竜町の所有する車両の管理並びに安全運転に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「車両」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「運送法」という。)に定める車両で自動車及び自動二輪車をいい「安全運転管理者(以下「管理者」という。)」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)に定められたものをいう。
(安全運転管理者)
第3条 管理者は、その車両の配置された課所において、道交法の規定に基づき、町長が任免し、その日から15日以内に所轄警察署を通じて北海道公安委員会に届出るものとする。
2 前項の管理者について、道交法第74条の2に達しない車両台数の場合は、所属の長をもってこれに充てる。
(車両の管理)
第4条 車両は管理者がこれを管理する。
2 管理者は、常に道交法及び運送法に基づく命令に従い、安全な運転に関する事項を遵守させるよう努めなければならない。
3 管理者は運送法第48条、第49条に基づき、定期点検の実施を確認し、記録を保存しなければならない。
4 管理者は運転者に対し、その配置する車両が安全な運転に支障のないように整備し、保持させると共に運転者の過労防止に努めなければならない。
(整備管理者)
第5条 運送法第50条の規定により、車両の安全性を確保するため、車両の点検整備並びに車庫の管理に関する事項を処理するため整備管理者を町長が任免することができる。
2 整備管理者は、管理者に対して、その配置する車両が法令で定める技術上、若しくは、保安上の基準に適合しなくなるおそれがある状況、若しくは適合しない状況にあるときは、必要な整備を命じ、また、その使用を停止し、若しくは使用を制限することができる。
(車両の運行計画)
第6条 連続して作業に従事する車両の運行計画は、毎月10日までに翌月の計画を管理者は安全な運転に必要な事項を検討の上作成し、町長の決裁を受けるものとする。ただし、緊急の際には変更することができる。
(運転日誌)
第7条 運転者は、次の事項を記載した運転日誌を整え、その都度整理し、管理者を通じて町長に報告しなければならない。
(1) 使用目的
(2) 使用時間
(3) 行先
(シートベルトの着用)
第7条の2 職員は、職務の執行に際して自動車を運転し、又は乗車するときは、当該自動車に備えられているシートベルトを着用しなければならない。
2 前項のほか、職員は、自動車を運転し、又は同乗するときは常にシートベルトを着用するよう努めるものとする。
(事故発生の措置)
第8条 運転者は、万一事故発生の際は、適正なる措置をとり、そのてんまつを管理者を通じて速やかに町長に報告しなければならない。
(車両の格納)
第9条 運転者は、その業務が終了したときは、車庫に格納し、管理者に報告しなければならない。ただし、業務その他の都合により車庫に格納できないときは、管理者の指示を受け、盗難等のおそれなきよう、その保全に努めなければならない。
2 車両は、常に清掃し、所要の点検をして、車庫に格納しなければならない。
3 車両及び車庫の鍵は、管理者及び所管の長が保管する。
(車両の修繕)
第10条 車両の修繕又は分解整備、若しくは部品及び附属品を購入しようとするときは、管理者を経て町長の決裁を受けて行わなければならない。
2 整備管理者が任命されているときは、管理者は前項の行為をなさんとするときは意見を聞かなければならない。
(私有車の利用)
第11条 公務のため出張の場合に私有車を利用するときは、あらかじめ町長の決裁を受けなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めない事項についても安全運転上必要と認めるときは、運転者は、管理者の指示、注意に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年5月31日規則第8号)
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。