○北竜町公共施設等総合管理計画庁内検討委員会設置要綱
平成27年8月5日
訓令第24号
北竜町公共施設等総合管理計画庁内検討委員会設置要綱
(設置)
第1条 公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画(以下「公共施設等総合管理計画」という。)に関して必要な事項を検討するため、北竜町公共施設等総合管理計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において「公共施設等」とは、「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」(平成26年4月22日総務省)に示された公共施設、公用施設その他の町が所有する建築物その他の工作物をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 公共施設等総合管理計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するために必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1名置く。
3 委員長は、町長をもって充て、副委員長は副町長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(検討会議)
第6条 第3条に規定する所掌事務に必要な調査、研究、検討等を行うため、委員会に検討会議を置くことができる。
2 検討会議の会議員は、公共施設等を所管する課等の実務担当者(当該所管課等の長が指定する者をいう。)をもって充てる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年9月1日から施行する。
附則(令和2年1月29日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日訓令第26号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
所属 | 職名 | 備考 |
町長 | 委員長 | |
副町長 | 副委員長 | |
教育委員会 | 教育長 | 委員 |
総合政策室 | 総合政策官 | 委員 |
総務課 | 総務課長 | 委員 |
まち未来戦略課 | まち未来戦略課長 | 委員 |
こども・くらし応援課 | こども・くらし応援課長 | 委員 |
産業課 | 産業課長 | 委員 |
建設課 | 建設課長 | 委員 |
包括支援センター | 包括支援センター長 | 委員 |
教育委員会 | 教育課長 | 委員 |
農業委員会 | 事務局長 | 委員 |
議会事務局 | 事務局長 | 委員 |
深川地区消防組合北竜支署 | 支署長 | 委員 |
特別養護老人ホーム永楽園 | 園長 | 委員 |