○北竜町庁舎等管理規則

平成23年9月16日

規則第7号

北竜町庁舎等管理規則

(目的)

第1条 この規則は、北竜町庁舎等における秩序の維持又は災害の防止に関し、必要な事項を定め、庁舎内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「庁舎等」とは、北竜町役場、北竜町すこやかセンターの敷地及び敷地内の建物その他の附属物をいう。

(庁舎管理者)

第3条 庁舎等に庁舎管理者を置く。

2 庁舎管理者は、総務課長とする。

3 庁舎等のうち議事堂(議場及び議会活動のための附属室をいう。)の管理については議会事務局長に、北竜町すこやかセンターの管理についてはこども・くらし応援課長に委任する。

(庁舎管理者の責務)

第4条 庁舎管理者は、次の各号に掲げる事項の総括処理にあたるものとする。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 盗難等の予防に関すること。

(3) 清掃、整頓その他衛生に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、設備の保全に必要な措置に関すること。

(職員の協力事務)

第5条 職員は、この規則に基づいて、庁舎管理者が庁舎等使用の規制及び庁内秩序の維持に関し、必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(庁舎等の目的外使用)

第6条 庁舎等は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的、内容が町の事務の遂行を妨げず、かつ、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので、特に庁舎管理者が許可した場合は、この限りでない。

(物品販売等の禁止)

第7条 何人も庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので、特に庁舎管理者が許可した場合は、この限りでない。

(1) 庁舎等における物品の販売、宣伝勧誘その他これらに類する行為

(2) 庁舎等に公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。以下同じ。)を掲げ、又は貼る行為

(3) 庁舎等において、旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカード、その他これらに類するもの又は拡声器、宣伝カー等を所持し、又は持ち込もうとすること。

(4) 庁舎等において、テントその他これに類する施設を設置する行為

(5) 多数集合して庁舎等を公務以外の目的のため使用すること。

(許可申請)

第8条 第6条及び前条ただし書の規定により、庁舎管理者の許可を受けようとする者は、許可申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(許可条件等)

第9条 庁舎管理者は、前条の許可申請に許可を与える場合において、必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。

2 庁舎管理者は、前項の条件若しくは指示に違反するものがあるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又はその許可条件若しくは指示を変更し、又は許可を取消すことができる。

(集団立入の制限)

第10条 多数の者が陳情等の目的で庁舎等に立入ろうとする場合において、庁舎管理者は庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁内へ立入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁内への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(庁舎等への立入制限)

第11条 庁舎管理者は、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため、必要があると認めるときは、庁舎等へ立入ろうとする者に対し、その目的をただし、又は立入りを禁止することができる。

(禁止及び退去命令)

第12条 庁舎管理者は、次の各号の一に該当すると認められる者(第6条及び第7条ただし書の規定により、許可した者の行為を含む。)に対して、庁内の秩序の維持又は災害防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎等から退去を命ずることができる。

(1) この規則に違反する行為をしている者

(2) 銃器、兇器、爆発物その他の危険物を庁舎等に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(3) 庁舎等において、建物、立木、その他の施設を破壊し、損傷し、破損し、若しくはこれに落書し、又はこれらの行為をしようとする者

(4) 庁舎等において、火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 庁舎等において金銭、物品等の寄付の強要あるいは押売をしようとする者

(6) 庁舎等において、職務に関係のない文書、図画等を頒布し、又はこれらの行為をしようとする者

(7) 立入りを禁止した区域に立入り、又は立入ろうとする者

(8) 職員に面会を強要する者

(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者

(撤去又は搬出命令)

第13条 庁舎管理者は、次の各号の一に該当する物がある場合(第6条及び第7条ただし書の規定により許可した者の行為を含む。)には、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者に、その物の撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。

(1) 庁舎等に持ち込まれた銃器、兇器、爆発物、その他の危険物

(2) 許可を受けないで庁舎等に掲げられ、貼られ、若しくは持ち込まれた広告物、旗、のぼり、幕、プラカード、その他これらに類する物又は庁舎等に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー

(3) 承認を受けないで庁舎等において設置されたテント、その他これらに類する施設

(4) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等に持ち込まれたもので、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすおそれがあると認められる物

2 庁舎管理者は、前項各号に掲げる物の所有者又は占有者が前項の命令に従わないとき、若しくはそのものが判明しないとき、又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

(退庁時の戸締り)

第14条 職員は、退庁の際、その課の関係の窓及び独立した室の場合はその出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(罰則)

第15条 第6条及び第10条から第13条までの規定による庁舎管理者の命令に従わず違反行為を行った者は、5万円以下の過料に処することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日規則第9号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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北竜町庁舎等管理規則

平成23年9月16日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)