○北竜町乗合タクシー運行事業補助金交付要綱

平成26年9月12日

要綱第9号

北竜町乗合タクシー運行事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、北竜町内における公共交通の不便な地域において、地域住民の生活に必要な交通手段を確保することを目的として、事前予約制による乗合タクシーを運行する事業者に対し、その経費を予算の範囲内で補助することについて、北竜町補助金等交付規則(昭和61年1月22日規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(対象地域及び運行期間)

第2条 対象地域及び運行区間は次のとおりとする。

(1) 対象地域:北竜町全域

(2) 運行区間:町内全域と町が指定する連絡施設を結ぶ区間

(補助対象事業者)

第3条 補助対象事業者は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条による一般乗合旅客自動車運送事業の許可を得ている事業者であること。

(2) 北竜町地域公共交通会議設置要綱(平成20年8月13日要綱第11号)に基づく交通会議の合意を得た事業者であること。

(補助対象の期間)

第4条 補助対象期間は、10月1日から翌年の9月30日までとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の補助対象経費は、次のとおりとする。

(1) 乗合タクシー運行事業者の運行経費(別表に定める運行料金の実績額をいう。)

(2) その他町長が特に必要と認める費用

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条の補助対象経費から利用者が支払った額の半額とし、百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(利用料金の減免)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者の利用料金は、別表に定める利用料金の半額とする。なお、乳幼児の運賃は、保護者に抱かれるなど座席を使わないものとして無料とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている方及びその介助者(介助が必要と認められる場合に限る。)

(2) 児童相談所または、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判断され、療育手帳の交付を受けている方及びその介助者(介助が必要と認められる場合に限る。)

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方及びその介助者(介助が必要と認められる場合に限る。)

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4及び第41条から第44条までに規定する諸施設により養護等を受けている方及びその介助者(介助が必要と認められる場合に限る。)

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条で規定する日常生活において介護を必要とする状態を意味する要介護認定と、同法第32条で規定する日常生活に見守りや支援を必要とする状態を意味する要支援認定の内、要介護認定に当たる方及びその介助者(介助が必要と認められる場合に限る。)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

別表(第5条、第7条関係)

運行料金

利用料金

北海道運輸局長の認可を受けた一般乗用旅客自動車運送事業の運賃

大人

中学生以下

200円

100円

備考 運行料金については、1便当り1台の料金とする。

北竜町乗合タクシー運行事業補助金交付要綱

平成26年9月12日 要綱第9号

(平成26年10月1日施行)