○北竜町総合教育会議設置要綱
平成27年2月16日
訓令第7号
北竜町総合教育会議設置要綱
(設置)
第1条 町長と教育委員会が、円滑に意思疎通を図り、本町教育の課題及び目指す姿等を共有しながら、同じ方向性のもと、連携して効果的に教育行政を推進していくため、北竜町総合教育会議(以下、「会議」という。)を設置する。
(構成員)
第2条 会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。
(会議)
第3条 会議は、町長が招集する。
2 教育委員会は、その権限所属する事務については協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
3 会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整結果を尊重しなければならない。
(意見の聴取)
第4条 会議は協議を行うことに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求めるなど、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第5条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるときはこの限りではない。また、会議の公正を著しく害される恐れがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りではない。
(議事録)
第6条 町長は、会議の終了後、遅延なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。
(事務局)
第7条 会議の事務局を総務課総務係に置く。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行に関し、現に在職する教育長は地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項に規定する場合においては、同条3項に規定する旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までとする。
附則(令和7年4月1日訓令第25号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。