○北竜町行財政改革推進町民会議設置要領
平成16年6月22日
要領第2号
北竜町行財政改革推進町民会議設置要領
(設置)
第1条 北竜町の行財政改革を推進するにあたって、町長に対して必要な提言助言等を行うため、北竜町行財政改革推進町民会議(以下「町民会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 町民会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行財政改革の推進にあたり意見を述べること。
(2) 行財政改革の推進上、必要な提言・助言を行うこと。
(3) その他行財政改革の推進に関係して、町長が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 町民会議の委員は、町長が委嘱し、15名以内をもって組織する。
(任期等)
第4条 委員の任期は、委嘱したときから2年とする。
2 委員が辞職するときは、町長に届出するものとする。
(会長・副会長)
第5条 町民会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会議の議長となり、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 町民会議の会議は、会長が招集する。
2 町長は町民会議の会議の必要に応じ、北竜町行財政改革推進本部の部員を出席させることができる。
(委員の報酬)
第7条 町民会議委員の報酬及び費用弁償の支給については「非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例」(昭和50年条例第22号)を準用し、同条例別表の「その他の非常勤の委員」で支給する。
(庶務)
第8条 町民会議の庶務は、総務課において行う。
(補則)
第9条 この要領に定めるもののほか、町民会議の運営に関し必要な事項は、会長が町民会議の会議に諮って定めることができる。
附則
この要領は、平成16年6月22日から施行する。