○北竜町行財政改革推進町民会議設置要領

平成16年6月22日

要領第2号

北竜町行財政改革推進町民会議設置要領

(設置)

第1条 北竜町の行財政改革を推進するにあたって、町長に対して必要な提言助言等を行うため、北竜町行財政改革推進町民会議(以下「町民会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 町民会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行財政改革の推進にあたり意見を述べること。

(2) 行財政改革の推進上、必要な提言・助言を行うこと。

(3) その他行財政改革の推進に関係して、町長が必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 町民会議の委員は、町長が委嘱し、15名以内をもって組織する。

(任期等)

第4条 委員の任期は、委嘱したときから2年とする。

2 委員が辞職するときは、町長に届出するものとする。

(会長・副会長)

第5条 町民会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会議の議長となり、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 町民会議の会議は、会長が招集する。

2 町長は町民会議の会議の必要に応じ、北竜町行財政改革推進本部の部員を出席させることができる。

(委員の報酬)

第7条 町民会議委員の報酬及び費用弁償の支給については「非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例」(昭和50年条例第22号)を準用し、同条例別表の「その他の非常勤の委員」で支給する。

(庶務)

第8条 町民会議の庶務は、総務課において行う。

(補則)

第9条 この要領に定めるもののほか、町民会議の運営に関し必要な事項は、会長が町民会議の会議に諮って定めることができる。

この要領は、平成16年6月22日から施行する。

北竜町行財政改革推進町民会議設置要領

平成16年6月22日 要領第2号

(平成16年6月22日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年6月22日 要領第2号