○北竜町行財政改革推進本部設置要綱

平成16年4月1日

要綱第2号

北竜町行財政改革推進本部設置要綱

(目的)

第1条 北竜町の行財政運営の一層の効率化を図り、時代に適合した行財政を推進していくことが必要なことから、北竜町行財政改革推進委員会本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、前条の目的を達成するための方策について調査・検討し、その結果を町長に報告するものとする。

(本部)

第3条 本部は、次の部員をもって構成する。

副町長 農業委員会局長

教育長 建設課長

総合政策官 こども・くらし応援課長

総務課長 地域包括支援センター長

総務課長補佐 永楽園園長

出納室長 教育課長

まち未来戦略課長 議会事務局長

産業課長 消防支署長

(本部長及び副本部長)

第4条 本部に、本部長及び副本部長を置く。

2 本部長は、副町長をもって充てる。

3 副本部長は、教育長をもって充てる。

4 本部長は、必要に応じて本部を招集し、会議の議長となり、本部の事務を掌握する。

5 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 本部員の任期は、任務終了までとする。

(意見の聴取)

第6条 本部は必要と認める書類等の提出及び報告を関係職員に求め、又は意見を聞くことができる。

(事務局)

第7条 本部の事務局は、総務課に置く。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日要綱第6号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第14号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第8号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月29日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第24号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

北竜町行財政改革推進本部設置要綱

平成16年4月1日 要綱第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年4月1日 要綱第2号
平成18年6月30日 要綱第6号
平成19年3月30日 要綱第14号
平成30年4月1日 訓令第8号
令和2年1月29日 訓令第2号
令和7年4月1日 訓令第24号