○北竜町行財政改革推進本部設置要綱
平成16年4月1日
要綱第2号
北竜町行財政改革推進本部設置要綱
(目的)
第1条 北竜町の行財政運営の一層の効率化を図り、時代に適合した行財政を推進していくことが必要なことから、北竜町行財政改革推進委員会本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、前条の目的を達成するための方策について調査・検討し、その結果を町長に報告するものとする。
(本部)
第3条 本部は、次の部員をもって構成する。
副町長 農業委員会局長
教育長 建設課長
総合政策官 こども・くらし応援課長
総務課長 地域包括支援センター長
総務課長補佐 永楽園園長
出納室長 教育課長
まち未来戦略課長 議会事務局長
産業課長 消防支署長
(本部長及び副本部長)
第4条 本部に、本部長及び副本部長を置く。
2 本部長は、副町長をもって充てる。
3 副本部長は、教育長をもって充てる。
4 本部長は、必要に応じて本部を招集し、会議の議長となり、本部の事務を掌握する。
5 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 本部員の任期は、任務終了までとする。
(意見の聴取)
第6条 本部は必要と認める書類等の提出及び報告を関係職員に求め、又は意見を聞くことができる。
(事務局)
第7条 本部の事務局は、総務課に置く。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日要綱第6号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日要綱第14号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第8号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月29日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日訓令第24号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。