○北竜町内の地域自治制に関する条例

昭和52年12月26日

条例第25号

北竜町内の地域自治制に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、北竜町の民主的にして能率的な行政運営を図るため一定の区域を単位とした組織の設置及び運営について定める。

(町内会の組織及び名称)

第2条 前条の目的推進のため各区域に区域住民を構成員とした町内会を設けるものとし、その名称等は別表のとおりとする。

(町内会長)

第3条 各町内会に会長を置く。

2 会長は、町内会から推薦された者につき町長が委嘱する。

3 会長は、町内会を代表し、町の行政に協力するため町との連絡に当たるほか担当区域内の連絡指導その他必要な事項を行う。

(町内会に対する助成等)

第4条 町は、会の円滑な運営を図るため、会に対して毎年度予算の範囲内で補助及び助成金を交付する。

2 補助及び助成金の算定については、町長が別に定める。

(委任事項)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(平成4年3月11日条例第1号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月21日条例第16号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成12年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成16年12月16日条例第18号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年2月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年2月1日から適用する。

(平成17年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

(平成26年12月11日条例第18号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。

別表(第2条関係)

町内会の名称及び区域

名称

区域

碧水町内会

字碧水、字岩村

美葉牛町内会

字美葉牛

板谷町内会

字板谷の一部、字和の一部

西川町内会

字西川の一部、字板谷の一部、字和の一部

桜岡町内会

字西川の一部、字板谷の一部、字和の一部

和町内会

字和の一部

和東町町内会

字和の一部

和町町内会

字和の一部

和本町町内会

字和の一部

三谷町内会

字和の一部、字三谷、字恵岱別、字竜西

北竜町内の地域自治制に関する条例

昭和52年12月26日 条例第25号

(令和2年3月13日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和52年12月26日 条例第25号
平成4年3月11日 条例第1号
平成4年12月21日 条例第16号
平成12年3月15日 条例第5号
平成16年12月16日 条例第18号
平成17年2月10日 条例第1号
平成17年12月21日 条例第22号
平成26年12月11日 条例第18号
令和2年3月13日 条例第2号