○北竜町不当要求行為等の防止に関する要綱
平成16年6月1日
要綱第3号
北竜町不当要求行為等の防止に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、北竜町の事務、事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取り組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務、事業の円滑な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(不当要求行為等の定義)
第2条 この要綱において、「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(2) 脅迫又はこれに類する行為
(3) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(4) 乱暴な言動により職員の身の安全に不安を抱かせる行為
(5) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により機関紙、図書等の購入要求又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求及び法的な補償等を不当に要求する行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務、事業の執行に支障を生じさせる行為
(不当要求行為等防止対策委員会の設置)
第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を審議するため、北竜町不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員により構成する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、教育長をもって充てる。
4 委員長は、会議を総括し、委員会を代表する。
5 委員長が不在のとき又は委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
6 委員は、別表に掲げる課長等の職員をもって充てる。
(委員会)
第5条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長が必要と求める場合は、委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。
3 委員長は、緊急に不当要求等の対策を協議検討する必要があると認めるときは、一部の委員若しくは必要な職員又は関係機関の者により協議検討することができる。
(事業)
第6条 委員会は、次の事業を行う。
(1) 不当要求行為等の対策事項の協議検討
(2) 関係機関との連絡調整
(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業
(4) その他目的を達成するために必要な事業等
(不当要求行為等発生時の措置)
第7条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに警告、退去命令、排除等必要な措置を講じ、不当要求行為等発生連絡表(別記様式)により、委員長に報告しなければならない。
3 委員長は、前項に規定する報告を受けた場合は、内容を精査のうえ、必要に応じて警察等の関係機関に通報するとともに、所属長及び所管する課長等に不当要求行為等の事実関係の調査、実態把握を命じ、委員会を招集しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日要綱第5号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日要綱第13号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月29日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日訓令第23号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条第6項関係)
委員長 | 副町長 |
副委員長 | 教育長 |
委員 | 総合政策官 |
〃 | 総務課長 |
〃 | 産業課長 |
〃 | まち未来戦略課長 |
〃 | 子ども・くらし応援課長 |
〃 | 建設課長 |
〃 | 出納室長 |
〃 | 地域包括支援センター長 |
〃 | 教育課長 |
〃 | 議会事務局長 |
〃 | 農業委員会事務局長 |
〃 | 永楽園園長 |
