○北竜町長の職務代理者を定める規則

平成16年2月4日

規則第4号

北竜町長の職務代理者を定める規則

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

北竜町長の職務代理者を定める規則

平成16年2月4日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年2月4日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第9号