○北竜町選挙公報発行条例

昭和53年12月22日

条例第21号

北竜町選挙公報発行条例

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、北竜町議会議員及び北竜町長選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下「選挙」という。)における選挙公報(以下「公報」という。)の発行について必要な事項を定めることを目的とする。

(公報の発行)

第2条 北竜町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、北竜町議会議員及び北竜町長候補者(以下「候補者」という。)の氏名・写真・経歴・政見等を掲載した公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が、公報に氏名・写真・経歴・政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文に写真を添えて委員会の指定する期日までに委員会に文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文の字数は、500字を超えることができない。

3 第1項の掲載文の字数が前項の制限を超えるときは、その超える部分は、公報に掲載しないものとする。

(発行の手続)

第4条 委員会は、前項第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま公報に掲載するものとする。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名・写真・経歴・政見等を掲載する場合は、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち合うことができる。

(公報の配布)

第5条 公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。

(発行の中止)

第6条 法第100条第1項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、委員会は、公報の発行を中止することができる。

(委任規定)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北竜町選挙公報発行条例

昭和53年12月22日 条例第21号

(昭和53年12月22日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
昭和53年12月22日 条例第21号