○北竜町選挙ポスター掲示場設置規程

昭和54年1月26日

規程第2号

北竜町選挙ポスター掲示場設置規程

(目的)

第1条 この規程は、北竜町選挙ポスター掲示場設置条例(昭和53年条例第20号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき北竜町ポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(ポスター掲示場)

第2条 ポスター掲示場の掲示板(以下「掲示板」という)別記第1号様式に準じて作製するものとする。

2 条例第2条第3項に規定するポスター掲示場の設置場所の告示は、別記第2号様式に準じて行わなければならない。

(ポスター掲示期間)

第3条 条例第3条の規定によりポスター掲示場に選挙ポスター(以下「ポスター」という。)を掲示することができる期間は選挙期日の当日までとし、あらかじめ別記第3号様式により告示する。

(ポスター掲示区画)

第4条 掲示板には北竜町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)があらかじめ定めた数のポスターをはる区画(以下「ポスター掲示区画」という。)を設ける。

2 ポスター掲示区画の規格は、1区画おおむね縦横45センチメートルとする。

(掲示区画番号の決定)

第5条 ポスター掲示区画には番号を付して表示する。

2 前項のポスター掲示区画の番号は、最初の掲示板については、右上欄端を1とし、順次横に番号を付する。第2番目以下の掲示板については、前の掲示板の第1順位(右上欄端)のものを最後とし、第2順位以下のものを順次1順位ずつ繰上げて付するものとする。

(候補者の掲示区画番号の指定)

第6条 候補者がポスターをはることができるポスター掲示区画番号は候補者の立候補届出受理番号と同一番号とする。

(ポスター掲示場を設置しない場合の措置)

第7条 条例第4条の規定によりポスター掲示場を設けないときは、委員会は別記第4号様式により告示する。

(ポスターの撤去)

第8条 候補者が指定されたポスター掲示場区画番号以外の区画にポスターを掲示しているときは、委員会は、候補者に撤去を命ずるものとする。

2 委員会は候補者の死亡等により候補者でなくなった者の掲示に係るポスターが掲示されていることを知ったときはこれを撤去する。

(ポスター掲示場の管理)

第9条 委員会はポスター掲示場に破損等の異動が生じたことを知ったときは、速やかにこれを補修等により原状に復すとともに、新たにポスターを掲示しなおす必要があると認めるときは関係候補者にその旨通知するものとする。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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北竜町選挙ポスター掲示場設置規程

昭和54年1月26日 規程第2号

(昭和54年1月26日施行)