○北竜町選挙ポスター掲示場設置条例

昭和53年12月22日

条例第20号

北竜町選挙ポスター掲示場設置条例

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、北竜町議会議員選挙及び北竜町長選挙において法第143条第1項第5号の規定によるポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 北竜町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、北竜町議会議員選挙及び北竜町長選挙についてポスター掲示場を設置しなければならない。

2 前項の掲示場の総数は法第144条の2第9項ただし書の規定により別表のとおり定める。

3 委員会は、第1項の掲示場を設置したときは、直ちにその設置場所を告示しなければならない。

(ポスターの掲示)

第3条 北竜町議会議員及び北竜町長の候補者は、前条の掲示場に委員会が定めあらかじめ告示する日から1掲示場ごとにポスター1枚を掲示することができる。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第4条 天災その他避けることのできない事項その他特別の事情があるときは、第2条第1項の規定によるポスター掲示場を設置しないことができる。

(委任規定)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月16日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日より施行する。

(平成12年3月15日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月10日条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第15号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第5号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

投票区

所属区域(町内会)

ポスター掲示場の数

第1投票区

碧水・美葉牛・板谷

西川・桜岡・和・和東町・和町・和本町

三谷

9箇所

北竜町選挙ポスター掲示場設置条例

昭和53年12月22日 条例第20号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
昭和53年12月22日 条例第20号
昭和57年3月19日 条例第21号
平成2年12月18日 条例第16号
平成4年6月23日 条例第12号
平成5年3月9日 条例第1号
平成10年3月16日 条例第6号
平成12年3月15日 条例第6号
平成15年3月10日 条例第14号
平成18年3月17日 条例第7号
平成26年12月11日 条例第15号
令和5年3月14日 条例第5号