○北竜町選挙管理委員会規程
昭和50年9月1日
選挙管理委員会告示第1号
北竜町選挙管理委員会規程
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、北竜町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営、その他事務処理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 前項の選挙において、委員中に異議がないときは指名推せんの方法によることができる。
3 委員長が決定したときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の職務代理)
第4条 委員長の職務を代理する委員については、委員長があらかじめ会議に諮って指定しておかなければならない。
(委員の異動の場合の告示)
第5条 委員が異動したときは、委員会は、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員会の招集)
第6条 委員会の招集は、日時、場所及び付議すべき事項を記載した文書によって行う。ただし、急を要するときは、文書以外の方法によることができる。
第7条 委員の改選後最初に開かれる委員会は、書記長が招集する。
(書記長)
第8条 委員会に書記長を置く。
2 書記長は、町の総務課長である書記をもって充てる。
3 書記長は委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
(欠席の届出)
第9条 委員は、委員会に出席することができないときは、あらかじめ、委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議の主宰)
第10条 会議は、委員長が主宰する。
(会議録の調製)
第11条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名、その他必要な事項を記載した会議録を調製させなければならない。
(委員長の職務)
第12条 委員長は、法令に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げる事項を担任する。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 公印及び文書の保管に関すること。
(3) 書記長、書記、その他の職員の任免、分限、給与、服務及び懲戒に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第13条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処理することができる。
2 委員長は前項の規定により専決処理した事務については、これを次の委員会の会議に報告しなければならない。
(事務の専決及び代決)
第14条 軽易な事項で委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することができる。
2 書記長が不在のときは、書記長の指定する職員がその事務を代決する。
(文書、資料等の取扱い)
第15条 文書、その他委員会の事務処理に関する資料は、書記長の承認を得なければ、これを他に示し、又はその謄本を交付することができない。
(事務処理及び服務)
第16条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務及び文書の処理並びに職員の服務については、町の事務及び文書の処理並びに職員の服務に関する規定の例による。
(告示)
第17条 委員会の告示は、町の掲示場に掲示してこれを行う。
第18条 委員会及び委員長の公印は次のように定める。
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方18mm | 方24mm | 方36mm |
附則
この規程は、公布の日から施行する。


