○北竜町議会事務局処務規程
昭和50年9月1日
議会規則第1号
北竜町議会事務局処務規程
(目的)
第1条 この規程は、北竜町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の職員)
第2条 北竜町議会事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
(事務の代行)
第3条 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、上席の書記が事務局長の職務を行う。
(事務の分掌)
第4条 事務局の事務を分掌するため、次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 議事係
(庶務係の分掌事務)
第5条 庶務係は、おおむね次の事務をつかさどる。
(1) 文書の収受、発送、保管に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 議員の身分に関すること。
(4) 議員の出、欠席に関すること。
(5) 議会の属する予算及び経理事務に関すること。
(6) 職員の人事、服務に関すること。
(7) 関係条例、規則等の整備に関すること。
(8) 官公署、団体の連絡に関すること。
(9) 議長会に関すること。
(10) 議員共済、公務災害及び互助に関すること。
(11) 議員会に関すること。
(12) 監査委員事務に関すること。
(13) その他議事係の所掌に属さないこと。
(議事係の分掌事務)
第6条 議事係はおおむね次の事務をつかさどる。
(1) 議事日程及び諸報告に関すること。
(2) 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。
(3) 本会議に関すること。
(4) 会議録その他会議記録の調製保管に関すること。
(5) 委員会、公聴会に関すること。
(6) 議員協議会に関すること。
(7) 議決及び決定事項の通知報告に関すること。
(8) 議場の整理、傍聴に関すること。
(9) 図書の整備、管理に関すること。
(10) 資料の収集及び調査に関すること。
(11) 法令の調査、研究に関すること。
(12) 議会の広報に関すること。
(13) その他議事一般に関すること。
(事務局長の専決事項)
第7条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 庁内管理に関すること。
(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。
(3) 各種統計資料の収集に関すること。
(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(5) 議案その他の印刷に関すること。
(6) 議場及び委員会室の使用に関すること。
(7) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。
(8) その他軽易な事項の処理に関すること。
(関係規程の準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、北竜町の関係規定の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月18日規程第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。