○北竜町議会事務局設置に関する条例

昭和33年6月22日

条例第11号

北竜町議会事務局設置に関する条例

(事務局の設置)

第1条 北竜町議会に事務局を置く。

(所掌事務)

第2条 事務局は、議長の指揮監督のもとに議会の事務を所掌する。

(職員)

第3条 事務局に事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の定数)

第4条 職員の定数は別に条例で定める。

(委任規程)

第5条 この条例に定めるもののほか、事務局設置について必要な事項は別に規程をもって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北竜町議会事務局設置に関する条例

昭和33年6月22日 条例第11号

(昭和33年6月22日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
昭和33年6月22日 条例第11号