○北竜町議会事務局設置に関する条例
昭和33年6月22日
条例第11号
北竜町議会事務局設置に関する条例
(事務局の設置)
第1条 北竜町議会に事務局を置く。
(所掌事務)
第2条 事務局は、議長の指揮監督のもとに議会の事務を所掌する。
(職員)
第3条 事務局に事務局長及び必要な職員を置く。
(職員の定数)
第4条 職員の定数は別に条例で定める。
(委任規程)
第5条 この条例に定めるもののほか、事務局設置について必要な事項は別に規程をもって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○北竜町議会事務局設置に関する条例
昭和33年6月22日
条例第11号
北竜町議会事務局設置に関する条例
(事務局の設置)
第1条 北竜町議会に事務局を置く。
(所掌事務)
第2条 事務局は、議長の指揮監督のもとに議会の事務を所掌する。
(職員)
第3条 事務局に事務局長及び必要な職員を置く。
(職員の定数)
第4条 職員の定数は別に条例で定める。
(委任規程)
第5条 この条例に定めるもののほか、事務局設置について必要な事項は別に規程をもって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和33年6月22日 条例第11号
(昭和33年6月22日施行)
| ◆ | 昭和33年6月22日 | 条例第11号 |