○北竜町名誉町民に関する条例

昭和35年1月30日

条例第1号

北竜町名誉町民に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、本町の住民であって、特に町の行政、産業、経済、文化の興隆に功績があり、町民が郷土の誇りとし、かつ深く尊敬する者に対し、特別の栄誉を贈り、併せて、町民の社会及び文化の興隆に対する意欲を昂揚することを目的とする。

(名誉町民)

第2条 本町に多年居住し、前条による功績があると認めた者に対し、町長は、議会の同意を得て、北竜町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈るものとする。

(特典又は待遇)

第3条 名誉町民に対する特典又は待遇は、次のとおりとする。

(1) 名誉町民には名誉町民章を贈る。

(2) 公式の町の行事に招待する。

(3) 名誉町民に功労一時金50万円を贈呈する。

(4) その他町長が議会の同意を得て、定める特典又は待遇を与える。

2 名誉町民が死亡したときは、議会の議決により、公葬を行うことができる。

(名誉町民の取消し)

第4条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を失ったと認められるときは、町長は議会の議決を経て名誉町民であることを取り消すことができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月13日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

北竜町名誉町民に関する条例

昭和35年1月30日 条例第1号

(平成15年3月10日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和35年1月30日 条例第1号
平成3年6月13日 条例第15号
平成15年3月10日 条例第2号