○北竜町特殊寄附採納者に対する表彰規程
平成10年4月21日
規程第2号
北竜町特殊寄附採納者に対する表彰規程
(目的)
第1条 この規程は、北竜町内外に居住する個人又は法人、団体等が町に特殊寄附として現金等を採納した場合に次の基準により表彰するものとする。ただし、寄附者に受益が伴うと認められるものは除く。
(寄附による表彰の基準)
第2条 前条に規定する寄附金等の基準は、法人、団体にあっては1件300万円以上、個人にあっては1件100万円以上のものとする。
(表彰状等及び記念品)
第3条 被表彰者には、次の区分により表彰状等を贈与するものとする。
(1) 法人又は団体に対しては、表彰状及び記念品
(2) 個人に対しては、前号と同様とする。
(3) 表彰等を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、その遺族に授与する。
(4) 特別の場合を除き同種による連年表彰は除くものとする。
附則
この規程は、平成10年5月1日から施行する。