○北竜町表彰条例

昭和27年8月12日

条例第21号

北竜町表彰条例

(表彰該当者)

第1条 次の各号に該当する者(法人及び団体を含む。)は、これを表彰する。

(1) 一般町勢の振興発展に尽力し、その功労が顕著な者

(2) 教育文化、スポーツの振興に尽力し、その功労が顕著な者

(3) 産業経済の興隆に尽力し、その功労が顕著な者

(4) 社会福祉の向上に貢献し、その功労が顕著な者

(5) 保健衛生事業に尽力し、その功労が顕著な者

(6) 納税に協力し、その功労が顕著な者

(7) 土木事業に協力し、その功労が顕著な者

(8) 治安、消防、交通安全に協力し、その功労が顕著な者

(9) 公益上私財を寄附し、篤行者として他の模範となる者

(10) 善行卓絶にして、特に他の模範と認められる者

(11) その他町長において特に功労顕著な事績があると認められる者

(特別表彰)

第2条 前条に定める表彰のほか、次の各号に該当する者(法人及び団体を含む。)に対し、特別表彰を行うことができる。

(1) スポーツ、文化活動等において、国内又は国際的な場において、他の模範となるような顕著な成績を収めた者(町外の団体等の一員として出場した者にあっては、特に町長において適当と認められる場合に限る。)

(2) 広く社会文化の興隆に寄与し、その功労が顕著な者

(3) その他町長において特に功績顕著な事績があり、特別表彰に適当と認められる者

(表彰の実施)

第3条 第1条各号及び前条各号に該当するものがあるときは、町長はその内容を調査し、議会の同意を得て毎年5月1日現在により5月に表彰するものとする。

2 前項の表彰には表彰状を授与するほか、金品を併せ附与することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な取扱事項は、別に規則でこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の条例及び規則は、廃止する。

(1) 北竜町消防表彰条例(昭和25年条例第6号)

(2) 表彰規則(昭和13年告示第10号)

(昭和46年4月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和53年12月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年12月11日条例第18号)

1 この条例は、令和8年1月1日から施行する。

北竜町表彰条例

昭和27年8月12日 条例第21号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和27年8月12日 条例第21号
昭和46年4月23日 条例第3号
昭和53年12月22日 条例第11号
昭和58年3月14日 条例第7号
令和7年12月11日 条例第18号