○職員の給与に関する条例
昭和50年9月26日
条例第26号
職員の給与に関する条例
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員及び単純な労務に雇用される職員を除く。)の給与について必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、通勤手当、住居手当、寒冷地手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、初任給調整手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、すべての職員に対して支給する。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 指定職給料表(別表第2)
3 職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、職制上の段階の標準的な職の職務をはじめ、各等級に分類する際の基準は、別表第3による。
4 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第6項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 任命権者は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い及び第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
6 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
7 任命権者は、すべての職員の職を第3項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付しなければならない。
8 職員の給料は、給料表により支給しなければならない。
9 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
(昇給の基準)
第5条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で別に定める。
(復職時等における給料月額の調整)
第5条の2 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、規則の定めるところにより、その者の給料月額を調整(昇給期間の短縮を含む。)することができる。
(給料の支給)
第6条 給料の支給日は、規則で定める。
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等によって給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(給料の調整額)
第8条 任命権者は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(給与からの控除)
第8条の2 法に定めるもののほか次の各号に掲げるものについて職員の申し出により必要と認める場合は、職員に支給する給与からこれを控除することができる。
(1) 条例・規則に基づき職員が町に納付すべき使用料
(2) 団体取扱に係る生命保険、簡易生命保険、損害保険、年金保険の保険料、預貯金及び財形貯蓄
(3) 北竜町職員親睦会の会費及び同会が行う事業に対する納付金
(4) 法第53条の規定により登録された職員団体の組合費
(5) 北海道市町村職員共済組合及び北海道市町村職員福祉協会貸付金に係る償還金
(6) その他町長が適当と認めるもの
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度障害者
第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(通勤手当)
第10条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 38,700円
4 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において、「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を越えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、規則で定める。
(住居手当)
第10条の3 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するために北竜町内に住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料の職員用宿舎を貸与され、それに対する使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(2) その所有に係る北竜町内の住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの
(3) 人事交流、出向、研修等により他の地方公共団体等に派遣されたために、当該派遣の直前の住宅から当該派遣された勤務場所に通勤することが困難であるために北竜町外の住宅を借り受けた職員等、町長が特に認めたもの
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 11,000円(当該住宅が当該職員その他規則で定める者によって新築され、又は購入されたものである場合にあっては、当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過するまでの間は12,000円)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(外勤手当)
第10条の4 町内出張を命ぜられた職員が公用車を使用することができない場合で片道1キロメートル以上にわたる出張については、次の各号により外勤手当を支給する。
(1) 片道1キロメートル以上5キロメートル未満 1日 260円
(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 1日 380円
(3) 片道10キロメートル以上 1日 500円
(寒冷地手当)
第11条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員に対し、寒冷地手当を支給する。
2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。
世帯の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | 扶養親族がない職員 | |
29,400円 | 16,200円 | 11,500円 |
(特殊勤務手当)
第12条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要としかつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日給)
第14条 祝日法による休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項の規定に基づき毎日曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が同項及び第5条の規定に基づく勤務を要しない日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じた額に11月から翌年3月までの各月に支給される寒冷地手当の合計額を加えた額に、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第17条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,700円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき、その半額とする。
(管理職手当)
第18条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき、任命権者の定める基準に従い支給する。
第18条の2 削除
(管理職員特別勤務手当)
第18条の3 管理監督職員が災害への対処等、臨時・緊急の必要により、やむを得ず深夜(午前0時から午前5時までの間)に及ぶ勤務をした場合、勤務1回につき課長職3,500円、課長補佐職3,000円を支給することができる。
(期末手当)
第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「期末手当基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの期末手当基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第23条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられた者
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた者
第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定しない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知すべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算した2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に当該一時差止処分をした者に対し、その取り消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事項に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下「勤勉手当基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、勤勉手当基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて支給する。これらの勤勉手当基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第23条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(給与の減額)
第21条 職員が勤務しないときは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、同条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日に指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(非常勤の職員の給与)
第22条 この条例に定めるもののほか、常勤を要しない職員の給与は、別に条例で定める。
(専従休職者の給与)
第22条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(その他の休職者の給与)
第23条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80並びにその者が休職にされた日の前日において受けていた給料及び扶養手当を基礎とする期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80並びにその者が休職にされた日の前日において受けていた給料及び扶養手当を基礎とする期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(実施規定)
第25条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職員の給与に関する条例の廃止)
2 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第4号)を廃止する。
4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第14号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第9号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
5 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第7項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和50年12月23日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の第10条の3の規定については昭和51年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月21日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の第19条第2項、第20条第2項の規定については、昭和52年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年6月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月26日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月22日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
3 昭和53年12月に改正後の条例第19条第2項の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が改正前の条例第19条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第19条第2項の規定により支給された額とする。
4 前項の規定の適用をうける職員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず同条同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第19条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第19条第2項の規定により同月に支給されることとなる期末手当との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
5 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月21日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日より適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年3月19日条例第31号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月23日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例に基づいて支払われた給与はこの条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和56年12月24日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年12月規則第4号で、同56年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定は昭和56年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の特例)
3 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条第2項及び第20条第2項の規定の適用については、第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第8号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
4 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の第19条第2項の適用については、同項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第8号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。
(給与の内払)
5 この条例による改正前の職員の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年3月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月26日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年3月21日条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月29日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年12月規則第13号で、同59年12月21日から施行)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の職員の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年12月26日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替)
2 職員の改訂後の俸給表適用の日(以下「切替日」という。)における職務の級はその者の切替日の前日における職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表1の職務の級欄に定める職務の級とする。
この場合において、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級が2ある場合は規則で定めるところによりそのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替)
3 俸給表の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は切替日における職務の級ごとに、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて附則別表2の新号俸欄に定める号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の取扱い)
4 旧号俸を受けていた期間は新号俸を受ける期間に通算するものとする。
(給与の内払)
5 この条例による改正前の職員の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表1
俸給表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職俸給表(一) | 6等級 | 1級 |
5〃 | 2〃 | |
4〃 | 3〃 | |
3〃 | 4〃 | |
5〃 | ||
2〃 | 6〃 | |
7〃 | ||
1〃 | 8〃 |
附則別表2
イ 行政職俸給表(一)
旧号俸 | 新号俸 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 8 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 9 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 10 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 11 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 12 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 13 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 14 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 | 15 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
19 | 16 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
20 | 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 | ||
21 | 21 | 20 | 17 | 20 | 18 | |||
22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 18 | |||
23 | 23 | 22 | 18 | 22 | 19 | |||
24 | 24 | 23 | 19 | |||||
25 | 24 | 19 | ||||||
26 | 25 | 20 | ||||||
附則(昭和61年6月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。
附則(昭和61年12月25日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第17条第1項の改正規定は昭和62年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年10月28日条例第25号)
この条例は、昭和62年11月1日から施行する。
附則(昭和62年12月19日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(昭和62年12月19日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し昭和62年4月1日から適用する。
2 改正後の条例第10条の3の規定に基づいて支給される職員の住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定に基づいて支給される住居手当を下回るとき又は支給されなくなるときは、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず職員の住居手当の額は昭和63年3月31日までの間、改正前の条例第10条の3の規定により支給される額とする。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の職員の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月24日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は規則で定める日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。但し、指定職給料表別表第2は昭和63年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年12月19日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し平成元年4月1日から適用する。ただし、指定職給料表別表第2は平成元年12月1日から適用する。
(給料の内払)
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年12月18日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、指定職給料表別表第2は平成2年12月1日から適用し第23条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年3月11日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月18日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則の定める日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、指定職給料表別表第2は、平成3年12月1日から適用し、第9条第4項及び第17条の改正規定は平成4年1月1日から適用する。
(平成3年12月規則第9号で、同3年12月24日から施行)
(給与の内払)
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成4年12月22日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則の定める日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、指定職給料表別表第2は、平成4年12月1日から適用し、第17条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
(平成4年12月規則第14号で、同4年12月24日から施行)
(給与の内払い)
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第10条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
附則(平成5年12月21日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第13条及び第14条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成6年3月11日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の1号の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例の別表第2の2号の改正規定は、平成6年1月1日から平成6年3月31日までの指定職に適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年12月21日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし第4条第1項第2号指定職給料表(別表第2の1号)は、平成6年12月1日から適用し、第17条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
(給与の内払い)
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成7年12月21日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし第4条第2項第2号及び第16条の改正規定は、平成7年12月1日から適用し、第17条の改正規定は平成8年1月1日から施行する。
(給与の内払い)
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成8年3月18日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の条例は、平成8年度分の寒冷地手当から適用し、平成7年度分までの寒冷地手当については、なお従前の例による。
(条例の廃止)
3 次の各号に掲げる条例は、廃止する。
(1) 職員の寒冷地手当に関する条例(昭和24年条例第11号)
(2) 平成4年度における寒冷地手当の特例に関する条例(平成4年条例第24号)
(3) 平成5年度における寒冷地手当の特例に関する条例(平成5年条例第21号)
(4) 平成6年度における寒冷地手当の特例に関する条例(平成6年条例第27号)
(5) 平成7年度における寒冷地手当の特例に関する条例(平成7年条例第27号)
附則(平成8年12月20日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、第17条第1項の改正規定は平成9年1月1日から施行する。
(経過措置、給与の内払い)
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の職員の給与の内払いとみなす。
附則(平成9年3月14日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年度の職員の給与に関する条例第11条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する基準日の属する翌年の2月末日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成14年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第1項第1号の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と平成8年度の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯区分に応じて改正前の条例第11条第1項第1号に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成14年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯の区分の変更があった場合はその額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表に定める額を超えるときは、改正後の条例第11条第1項第1号の規定にかかわらず、みなし基準額から同表に掲げる当該期間の区分に応じ同表に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同号の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 1万円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 2万円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 3万円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 5万円 |
平成13年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 7万円 |
平成14年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 9万円 |
附則(平成9年12月19日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、第4条第1項第2号の改正規定は、平成9年12月1日から適用し第17条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
(経過措置、給与の内払い)
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の給与の内払いとみなす。
附則(平成10年3月16日条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日より施行する。
附則(平成10年6月22日条例第16号)
この条例は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成10年9月16日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月21日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、第4条第1項第2号の改正規定は平成10年12月1日から適用し、第17条第1項の改正規定は平成11年1月1日から施行する。
(経過措置、給与の内払い)
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成11年11月24日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、第17条第1項の改正規定は平成12年1月1日から施行する。
(給与の内払い)
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(期末手当の額の特例)
3 平成11年度に限り条例第19条第2項中「100分の145」を「100分の160」に、「100分の175」を「100分の165」に、「100分の55」を「100分の50」に読み替えて適用する。
附則(平成12年11月27日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成13年3月16日条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月26日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の給与の内払いとみなす。
附則(平成14年6月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月25日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を越える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を越える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成14年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第2項、第4項及び第5項まで若しくは第23条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を越える場合には、その越える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。ただし、別表2の適用を受ける職員については、この限りではない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の条例第19条第1項後段又は第23条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(北竜町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 北竜町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。
9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の北竜町職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附則(平成15年3月10日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(期末及び勤勉手当の額の特例措置)
2 条例第19条第2項、第3項及び第20条第2項第1号第2号の規定により支給される額は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間、それぞれ条例の規定による支給額の100分の95とする。
附則(平成15年11月27日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を越える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(1) 職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を越える給料月額
(施行日の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項、第4項及び第5項まで若しくは第23条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間で新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月からの施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年9月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月29日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第4項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の職員の給与に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年10月31日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。
(4) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第11条1項に規定する基準日において、改正前の条例第11条第2項及び3項の規定を適用し算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成20年3月までのものに限る。)において、経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、改正後の条例第11条第2項の規定を適用し算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成16年11月から平成17年3月まで | 6,000円 |
平成17年11月から平成18年3月まで | 10,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 18,000円 |
4 職員以外の公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合において、任用の事情、前勤務地等を考慮して、附則第3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との均衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対し、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、附則第3項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
附則(平成17年3月18日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(給与の特例)
2 職員の給料は、本則第4条の規定にかかわらず、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間は一律3%減額する。
3 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間に退職する職員の退職月の給料月額については、本附則は適用しない。
附則(平成17年11月29日条例第21号)
(施行時期)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。
(職務の級における最高の号俸を越える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(1) 職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第1項第1号別表第1の給料表に定める職務における最高の号俸を越える給料月額
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けとることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同年4月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(勤勉手当の額の特例)
6 平成17年度に限り条例第20条第2項第1号中、「100分の72.5」とあるのを「100分の75」、同項第2号中「100分の37.5」とあるのを「100分の40」と読み替えて支給する。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成18年3月17日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 施行日の前日において、職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号俸とする。なお、施行日の前日において職員の受けていた給料月額は、旧条例第4条第1項に定める別表第1の金額とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え)
4 施行日の前日において給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額は、別に定める。
(給料の切換えに伴う経過措置)
5 平成18年3月31日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第16号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額にそれぞれ次の各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額からその2分の1に相当する額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。ただし、この項の規定による給料は、平成25年4月1日以降は支給しない。
(1) 平成21年改正条例附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
6 前項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第19条第5項の規定の適用については、第19条第5項中「給料の月額」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第10号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第5項に規定する給料の額との合計額」とする。
7 第5項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第18条第1項に規定する適用については、規則第28条第1項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と平成18年改正条例附則第5項の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年1月1日までの間における給与条例の適用に関する特例)
8 平成22年1月1日までの間における給与条例第5条第2項及び第3項の適用については、次の表のとおりとする。
昇給区分 | A | B | C | D | E | |
平成20年1月~平成22年1月 | 初任層・中間層 | 7以上 | 5 | 3 | 1 | 0 |
管理職層 | 7以上 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
55歳以上 | 3以上 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
平成19年1月 | 初任層・中間層 | 5以上 | 2 | 1又は0 | ||
管理職層 | 5以上 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
55歳以上 | 2以上 | 0 | 0 | |||
(給与の特例)
9 職員の給料は、本則第4条の規定にかかわらず、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間は、一律3%減額する。
10 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に退職する職員の退職月の給料月額については、本附則を適用しない。
(委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則別表第1
職務の級の切替表(附則第2項関係)
給与表 | 旧級 | 新級 |
1級 | 1級 | |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2
号俸の切替表(附則第3項関係)
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | ||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | ||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | ||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | ||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | ||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | |||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | ||||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | ||||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | ||||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | ||||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | ||||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | |||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | |||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | |||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | |||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | |||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | |||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | |||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | |||||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | ||||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | ||||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | ||||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | ||||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | |||||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | ||||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | ||||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | ||||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | ||||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | ||||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | |||||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | |||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | |||||||
12月以上 | 109 | 81 | |||||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | ||||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | |||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | |||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | |||||||
12月以上 | 113 | 85 | |||||||
29 | 3月未満 | 113 | |||||||
3月以上6月未満 | 114 | ||||||||
6月以上9月未満 | 115 | ||||||||
9月以上12月未満 | 116 | ||||||||
12月以上 | 117 | ||||||||
30 | 3月未満 | 117 | |||||||
3月以上6月未満 | 118 | ||||||||
6月以上9月未満 | 119 | ||||||||
9月以上12月未満 | 120 | ||||||||
12月以上 | 121 | ||||||||
31 | 3月未満 | 121 | |||||||
3月以上6月未満 | 122 | ||||||||
6月以上9月未満 | 123 | ||||||||
9月以上12月未満 | 124 | ||||||||
12月以上 | 125 | ||||||||
32 | 3月未満 | 125 | |||||||
3月以上6月未満 | 125 | ||||||||
6月以上9月未満 | 125 | ||||||||
9月以上12月未満 | 125 | ||||||||
12月以上 | 125 |
附則(平成19年3月20日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月12日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日より適用する。ただし、第20条第2項第1号の規定は、平成20年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成20年3月6日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(給与の特例)
2 給料月額は、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、条例第4条の規定にかかわらず、この規定により定められる額に100分の97を乗じて得た額とする。
3 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に退職する職員の退職月の給料月額については、前項の規定は適用しない。
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
4 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項の規定の適用については、第19条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第20条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第3号中「100分の37.5」とあるのは「100分の30」とする。
(給与の特例)
5 給料月額は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、条例第4条の規定にかかわらず、この規定により定められる額に100分の97を乗じて得た額とする。
6 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に退職する職員の退職月の給料月額については、前項の規定は適用しない。
附則(平成21年5月29日条例第9号)
(施行期日)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月26日条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものである職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、減額改定対象職員となった日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで | |
3級 | 1号俸から8号俸まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
附則(平成22年3月4日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月16日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものである職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、減額改定対象職員となった日))において、減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から64号俸まで | |
3級 | 1号俸から48号俸まで | |
4級 | 1号俸から32号俸まで | |
5級 | 1号俸から24号俸まで | |
6級 | 1号俸から16号俸まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
附則(平成23年11月28日条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸が次の表の給料表欄のそれぞれの職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(平成18年改正条例附則第5項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの改定の実施の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から当該実施の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料が支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から76号俸まで | |
3級 | 1号俸から60号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から36号俸まで | |
6級 | 1号俸から28号俸まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
附則(平成25年12月12日条例第23号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第10条の2、別表第1の改正規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
(平成26年12月に支給する勤勉手当に関する特例)
3 平成26年12月に支給する勤勉手当については、改正後の条例第20条第2項にかかわらず次のとおりとする。
第1号の一般職員の場合 100分の82.5
第2号の再任用職員の場合 100分の37.5
附則(平成27年3月19日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 前項の規定による給料を支給される職員に関し、職員の給与に関する条例第19条第5項の適用については、「給料の月額」とあるのは、「附則第2項の規定による給料の月額」とする。
4 改正条例第1条については、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年2月9日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第10号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項及び第2項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成28年3月8日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第19条の3第4項の改正規定は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(規則の廃止)
2 職員の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容に関する規則(昭和61年規則第1号)は、廃止する。
附則(平成28年11月28日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。次項において同じ。)第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第10号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項及び第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成29年3月15日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の職員の給与に関する条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に係る扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人について10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号に掲げる場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年12月18日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。次項において同じ。)第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第10号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項及び第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成30年3月16日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月6日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。次項において同じ。)第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第10号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項及び第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成31年3月19日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月5日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日より適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月5日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第4号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
第2条 施行の日の前日において改正前の職員の給与に関する条例第10条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、施行日から令和3年3月31日までの間にあっては、改正後の職員の給与に関する条例第10条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給し、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間にあっては、当該額に100分の50を乗じた額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の職員の給与に関する条例第10条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の職員の給与に関する条例第10条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第21号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。) 72.5分の10
附則(令和4年11月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。
(令和4年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
2 令和4年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の第20条第2項第1号及び同項第2号の規定の適用については、同項第1号中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、同項第2号中「100分の47.5」とあるのは「100分の50」とする。
附則(令和5年3月14日条例第15号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第6項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第6項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条の2第2項及び第13条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第2項及び第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第20条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 職員の給与に関する条例第5条、第9条、第10条、第10条の3及び第11条並びに新給与条例第4条第9項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第3項から第9項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年11月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。
(令和5年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
2 令和5年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の第19条第2項及び第3項の規定の適用については、第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、同3項中「100分の68.75」とあるのは「100分の70」とし、第20条第2項第1号及び同項第2号の規定の適用については、同項第1号中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、同項第2号中「100分の48.75」とあるのは「100分の50」とする。
附則(令和7年1月21日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第3項の規定は、令和6年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例第11条及び別表第1の規定は、令和6年4月1日適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(令和6年12月分として支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
3 令和6年12月分として支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項第1号及び第2号の規定の適用については、第19条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と、同条第3項中「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の70」とあるのは「100分の71.25」とし、第20条第2項第1号中「100分の105」とあるのは「100分の107.5」と、同項第2号中「100分の50」とあるのは「100分の51.25」とする。
附則(令和7年3月18日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第19条の2第3号及び第4号並びに第19条の3第1項第1号及び第5項第1号の改正規定は、令和7年6月1日から施行する。
(号俸の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次項及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号棒」という。)に応じて同表に定める俸給とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずる者をした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の職員の給与に関する条例第9条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度障害者」とあるのは「(5) 重度障害者 「(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、同項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(罰則の適用等に関する経過措置)
5 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
6 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
7 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則別表
号俸の切替表(附則第2項関係)
旧号俸 | 新号俸 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 |
86 | 82 | 78 | 78 | 74 |
87 | 83 | 79 | 79 | 75 |
88 | 84 | 80 | 80 | 76 |
89 | 85 | 81 | 81 | 77 |
90 | 86 | 82 | 82 | 78 |
91 | 87 | 83 | 83 | 79 |
92 | 88 | 84 | 84 | 80 |
93 | 89 | 85 | 85 | |
94 | 90 | 86 | 86 | |
95 | 91 | 87 | 87 | |
96 | 92 | 88 | 88 | |
97 | 93 | 89 | 89 | |
98 | 94 | 90 | 90 | |
99 | 95 | 91 | 91 | |
100 | 96 | 92 | 92 | |
101 | 97 | 93 | 93 | |
102 | 98 | 94 | 94 | |
103 | 99 | 95 | 95 | |
104 | 100 | 96 | 96 | |
105 | 101 | 97 | 97 | |
106 | 102 | 98 | 98 | |
107 | 103 | 99 | 99 | |
108 | 104 | 100 | 100 | |
109 | 105 | 101 | 101 | |
110 | 106 | 102 | 102 | |
111 | 107 | 103 | 103 | |
112 | 108 | 104 | 104 | |
113 | 109 | 105 | ||
114 | 106 | |||
115 | 107 | |||
116 | 108 | |||
附則(令和7年12月11日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第3項の規定は、令和7年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例第10条の2、第17条及び別表第1の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(令和7年12月分として支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
3 令和7年12月分として支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項第1号及び第2号の規定の適用については、第19条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の127.5」と、同条第3項中「100分の126.25」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の71.25」とあるのは「100分の72.5」とし、第20条第2項第1号中「100分の106.25」とあるのは「100分の107.5」と、同項第2号中「100分の51.25」とあるのは「100分の52.5」とする。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 195,800 | 242,000 | 273,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 |
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 |
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 |
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 |
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 |
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 |
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 |
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 |
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 |
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 |
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 |
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 |
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 |
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 |
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 |
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 |
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 |
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 |
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 |
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 |
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 |
22 | 227,200 | 258,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 |
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 |
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 |
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 |
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 |
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 |
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 |
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 |
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 |
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 |
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 |
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 |
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 |
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 |
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 |
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 |
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 |
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 |
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 |
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 |
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 |
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 |
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 |
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 |
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 |
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 |
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 397,700 | 420,700 |
49 | 253,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 |
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 |
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 |
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 |
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 |
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 |
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 |
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 |
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 |
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 |
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 |
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 |
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 |
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 |
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 |
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 |
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 |
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 |
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 |
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 |
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 |
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 |
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 |
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 |
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 |
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | 427,300 |
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | 427,600 |
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | 427,800 |
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | 428,000 |
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | 428,300 |
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | 428,600 |
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | 428,800 |
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | |
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | |
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | |
84 | 255,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | |
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | |
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | 396,800 | 409,200 | |
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | 397,100 | 409,400 | |
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | 397,400 | 409,600 | |
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | 397,700 | 409,800 | |
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | 398,000 | 410,000 | |
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | 398,300 | 410,200 | |
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | 398,600 | 410,400 | |
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | 398,900 | 410,600 | |
94 | 308,000 | 358,400 | 399,200 | 410,800 | ||
95 | 308,300 | 358,800 | 399,500 | 411,000 | ||
96 | 308,700 | 359,100 | 399,800 | 411,200 | ||
97 | 308,900 | 359,400 | 400,100 | 411,400 | ||
98 | 309,200 | 359,800 | 400,400 | 411,600 | ||
99 | 309,500 | 360,200 | 400,700 | 411,800 | ||
100 | 309,900 | 360,600 | 401,000 | 412,000 | ||
101 | 310,100 | 361,100 | 401,300 | 412,200 | ||
102 | 310,400 | 361,500 | 401,600 | 412,400 | ||
103 | 310,700 | 361,900 | 401,900 | 412,600 | ||
104 | 311,000 | 362,300 | 402,200 | 412,800 | ||
105 | 311,200 | 362,800 | 402,500 | |||
106 | 311,500 | 363,200 | 402,800 | |||
107 | 311,800 | 363,500 | 403,100 | |||
108 | 312,100 | 363,800 | 403,400 | |||
109 | 312,300 | 364,200 | ||||
110 | 312,600 | |||||
111 | 313,000 | |||||
112 | 313,300 | |||||
113 | 313,500 | |||||
114 | 313,700 | |||||
115 | 314,000 | |||||
116 | 314,400 | |||||
117 | 314,600 | |||||
118 | 314,800 | |||||
119 | 315,100 | |||||
120 | 315,400 | |||||
121 | 315,700 | |||||
122 | 315,900 | |||||
123 | 316,200 | |||||
124 | 316,500 | |||||
125 | 316,800 | |||||
再任用 | 200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 |
別表第2(第4条関係)
指定職給料表
区分 | 給料月額 |
指定職(診療所長) | 1,224,000 |
別表第3(第4条関係)
等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 1 主任・主査の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 1 係長の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任・主査の職務 |
4級 | 1 町長部局又は委員会等の事務局の課長補佐・主幹の職務 2 困難な業務を行う町長部局又は委員会等の事務局の係長・主査の職務 |
5級 | 1 町長部局又は委員会等の事務局の課長・局長・参事・次長の職務 2 困難な業務を行う町長部局又は委員会等の事務局の課長補佐・主幹の職務 |
6級 | 1 困難な業務を行う町長部局又は委員会等の事務局の課長・局長・参事・次長の職務 2 会計管理者の職務 |
備考
この表において、「委員会等の事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の規定により議会に置かれる事務局並びに同法第138条の4の規定により置かれる委員会及び委員の事務局をいう。