○別海町こども・子育てネットワーク会議設置要綱
令和8年8月1日
別海町訓令第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町のこどもが生き生きと豊かに成長できるよう、こどもに関わる多様な主体が情報、場及び機会を共有し、協働して子育て支援を行うために設置する「別海町こども・子育てネットワーク会議」(以下「ネットワーク会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 ネットワーク会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) こども及び子育て支援に関わる情報の交換及び共有に関すること。
(2) 地域における子育て上の課題の把握及びその解決に向けた協議に関すること。
(3) 関係機関、団体及び住民等の連携・ネットワーク化の推進に関すること。
(4) その他ネットワーク会議の目的を達成するために必要な事項
(組織及び構成員)
第3条 ネットワーク会議の構成員は、次に掲げる関係機関、団体等の代表者又は実務者をもって構成する。
(1) 地域住民代表(自治会、民生委員・児童委員等)
(2) 保育・教育関係者(保育園、幼稚園、認定こども園、小・中学校等)
(3) 子育て支援団体(地域子育て支援拠点、療育機関、NPO法人等)
(4) 行政・専門機関(こども家庭センター、保健福祉部門、教育部門、医療部門、児童相談所等)
2 構成員は、会議の目的及び議題の内容に応じ、前項各号に掲げる者の中から必要な者をもって構成するものとし、全員が参加することを要しない。
(会議)
第4条 ネットワーク会議は、会議の目的に応じ、保健生活部長が必要と認める構成員を招集して開催する。
2 ネットワーク会議は、情報共有、意見交換、研修その他これらに類する形式により開催することができる。
3 保健生活部長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に対して会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第5条 構成員は、ネットワーク会議の活動を通じて知り得た個人の秘密及び個人情報をみだりに第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事務局)
第6条 ネットワーク会議の事務局は、こども家庭センターに置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和8年8月1日から施行する。