○別海町地域公共交通庁内検討会議設置要綱

令和8年7月13日

別海町訓令第49号

(設置)

第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)に基づき、地域公共交通の現状及び地域課題等に関する情報の共有や調整を図り、今後の地域旅客輸送サービスの在り方等について検討を行い、別海町地域公共交通計画の素案を作成するため、別海町地域公共交通庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域公共交通に関すること。

(2) 各部局が所管する施策と地域公共交通政策との有機的な連携・調整に関すること。

(3) 法に基づく協議会に提案する議案の事前協議及び意思決定に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、地域公共交通政策の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会議は、別表に掲げる関係課等の所属長をもって構成する。

2 前項に掲げる構成員のほか、必要に応じて関係課等の職員を構成員とすることができる。

(会議)

第4条 検討会議は、保健生活部長が必要に応じて招集し、同部長が議長を務める。

2 検討会議は、機動的で効率的な組織運営のため、協議・検討事項に応じて招集範囲を調整し、開催することができる。

3 検討会議は、書面その他の方法で構成員の意見を求めることにより、検討会議の決議に代えることができる。

(専門部会)

第5条 検討会議は、特定の専門的事項又は実務的な調整を機動的に行うため、必要に応じてその下部に専門部会を置くことができる。

2 専門部会の円滑な運営を図るために、専門部会に部会長を置き、生活環境課長が部会長を務める。

3 専門部会は、別表に定める関係課等の主幹職及び主査職を基本として構成する。

4 専門部会は、必要に応じて関係者に出席を求めて意見を聴くことができる。

5 専門部会は、書面その他の方法で構成員の意見を求めることにより、専門部会の決議に代えることができる。

(事務局)

第6条 検討会議等の事務局は、生活環境課に置く。

(業務の外部委託及び進行管理)

第7条 検討会議の円滑な運営を図るため、会議の進行管理、提示資料及び議事録の作成等に係る実務は、地域公共交通計画に関する業務を請け負う受託事業者に支援又は代行させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は検討会議において定める。

附則

この訓令は、令和8年7月13日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

部等

関係課等

総務部

総務防災・基地対策課

総合政策部

総合政策課、環境保全対策室、地域人材政策課、地域創生課

経営管理部

人事財産課、財政課

福祉部

福祉課、介護支援課、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター

保健生活部

生活環境課、町民保健センター、母子健康センター、子ども家庭センター

産業振興部

農政課、水産みどり課、商工観光課

建設水道部

管理課、建築住宅課、事業課

教育委員会

学務課、学校教育課、生涯学習課

町立別海病院

事務課

別海町地域公共交通庁内検討会議設置要綱

令和8年7月13日 訓令第49号

(令和8年7月13日施行)