○別海町奨学資金貸付規則
昭和50年4月28日
別海町教育委員会規則第1号
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、別海町奨学資金貸付条例(昭和44年別海村条例第43号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 家庭状況申出書(第2号様式)
(2) 推薦書(第3号様式)
(3) 合格通知書又は、在学証明書(当該学校の発行するもの)
2 教育長は、奨学資金貸付申請書を受理したときは、内容を審査し教育委員会に諮り、その諾否の決定について第4号様式により速やかに申請者に通知するものとする。
(令8教委規則2・一部改正)
(貸付額)
第3条 条例第5条に規定する奨学資金の貸付額は、1万円単位とする。
(令8教委規則2・一部改正)
(貸付金の支給)
第4条 貸付金の支給は、奨学生の請求に基づき、次の各号に定めるところにより奨学生の指定する預金口座に振り込むものとする。
(1) 教育委員会において貸付を決定した月にあっては、その月の末日まで
(2) 前号以外の月にあっては、毎月10日(当該日が金融機関の休業日に当たるときは、その直前の営業日)
(令8教委規則2・一部改正)
(1) 奨学資金を必要としない理由が生じたとき。
(2) 傷そう、疾病等のため学業を続ける見込みがなくなったとき。
(3) 休学又は退学をしたとき。
(令8教委規則2・一部改正)
(償還据置期間並びに償還期間延長の願出)
第6条 奨学資金の償還をする者(以下「償還義務者」という。)が、止むを得ない事由により、償還据置期間又は償還期間の延長を希望するときは、第7号様式により教育長に願出なければならない。
(令8教委規則2・一部改正)
(償還の特例)
第7条 条例第6条の規定により奨学資金の貸付を廃止することとなった者のうち、就職又はその他の方法により償還可能な収入を得ることになった者については、その償還可能な収入を得ることになった翌年4月から5年以内に別に定める納入通知書により均等償還をするものとする。
(令8教委規則2・一部改正)
(利子)
第8条 条例第9条ただし書の規定による償還遅滞に係る利子は、年8.5パーセントとし、1年に満たない分については月割計算によるものとする。ただし1月に満たないものについては切り捨計算とする。
(令8教委規則2・一部改正)
(届出の義務)
第10条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに教育長に届出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき(第10号様式)
(2) 授業料を減免され又は、減免を取消されたとき(第11号様式)
(3) 本人の身分、住所等に異動の生じたとき(第12号様式)
(4) 就職したとき又は就職に異動の生じたとき(第13号様式)
(令8教委規則2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月18日別海町教委規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月21日別海町教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月18日別海町教委規則第2号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の第2条及び第3条並びに第4条の規定は、施行日以後に奨学資金の貸付けを受けようとする者に適用し、現に奨学資金の貸付けを受けている者については、なお従前の例による。
(令8教委規則2・全改)

(令8教委規則2・全改)


(令8教委規則2・追加)

(令8教委規則2・旧第4号様式繰下・全改)

(令8教委規則2・追加)

(令8教委規則2・旧第5号様式繰下・全改)

(令8教委規則2・追加)

(令8教委規則2・旧第6号様式繰下・全改)

(令8教委規則2・旧第7号様式繰下・全改)

(令8教委規則2・旧第8号様式繰下・全改)

(令8教委規則2・旧第9号様式繰下・全改)

(令8教委規則2・旧第10号様式繰下・全改)

(令8教委規則2・旧第11号様式繰下・全改)
