○別海町中小企業融資条例施行規則

昭和41年8月10日

別海村規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、別海町中小企業融資条例(昭和41年別海町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(取扱金融機関)

第2条 条例第2条の規定により町長が指定する金融機関(以下「金融機関」という。)は大地みらい信用金庫の別海、西春別、中標津、りんどう及び標津の各支店、北洋銀行中標津支店、釧路信用組合中標津支店及び北海道銀行中標津支店とする。

(貸付条件等)

第3条 資金の貸付を受けようとする者は、次の条件による。

(1) 条例第6条第1号に規定する金融機関の利率は、日歩2銭9厘以内とする。

(2) 町税を完納していること。

(3) 金融機関が必要とする場合は、担保若しくは保証人を徴求することができる。

(4) 保証人は、次の要件を備えたものでなければならない。

ア 金融機関の定めるところによること。

イ 一定の職業を有し独立の生計を営み、かつ、借受者の債務を弁債できること。

(借入申込方法)

第4条 資金借入申込の受付は、金融機関で行う。

2 資金の貸付を受けようとする者は、借入申込書(第1号様式)を提出しなければならない。

3 借入申込者は、金融機関において要求する書類の提出をしなければならない。

(貸付の協議)

第5条 金融機関は、借入申込者の融資に関しあらかじめ協議を必要とする場合は、協議書(第2号様式)により町長と協議するものとする。

(貸付の可否)

第6条 金融機関は、前条の協議あるいは審査の結果貸付を決定した者に対しては貸付額、償還期限、貸付条件その他必要な事項を、又は、貸付をしないと決定した者に対しては、その旨を借入申込者に通知しなければならない。

(償還の方法)

第7条 償還の方法は、金融機関と借受者と協議の上決定する。この場合条例第6条を原則としなければならない。

(報告)

第8条 金融機関は、毎月末の状況を貸付状況報告書(第3号様式)により町長に報告しなければならない。

(補助及び利子補給)

第9条 条例第7条に規定する補助金及び利子補給金については、次の各号の定めるところによる。ただし、延滞者については、補助及び利子補給をしないものとする。

(1) 条例第7条第1項第1号に規定する補助金については、資金の貸付と同時に借受者が保証協会に保証料を支払うこととし、借入資金を返済期日に完済後次条第1号に定める申請に基づき補助する。ただし、補助金に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(2) 利子補給金 当該年度ごとに次条第2号に定める申請に基づき利子補給をするものとする。ただし、補給金に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第10条 補助金及び利子補給金の交付を受けようとする者は、補助金及び利子補給金交付申請書(第4号様式、以下「補助金等交付申請書」という。)に金融機関の保証料調書(第5―1号様式)又は融資金調書(第5―2号様式)をそえて次に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 補助金の交付を受けようとする者は、借入資金の返済期日の属する年度及び借入年度の3月31日までに関係書類をそえて申請しなければならない。

(2) 利子補給金の交付を受けようとする者は、毎年度3月31日までに関係書類を添えて申請しなければならない。

(決定通知)

第11条 町長は、前条の規定により補助金等交付申請書を受理したときは内容審査の上、補助金及び利子補給金の交付について可否を決定し、その旨を補助金及び利子補給金交付決定通知書(第6号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(期間の変更届)

第12条 条例第6条のただし書の規定により貸付期間を変更する場合は、期間変更届(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(請求)

第13条 前条の交付決定通知書を受けたときは、請求書に補助金及び利子補給金交付決定通知書の写しをそえて町長に請求しなければならない。

(補助金の返還)

第14条 町長は第9条第1号の規定により交付した補助金について、融資を受ける条件等に変更が生じたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、条例第6条第3号ただし書の規定により貸付期間を変更した場合は、この限りではない。

附則

1 この規則は、昭和41年8月1日から施行する。

2 この規則の制定により別海村中小企業振興資金貸付基金条例施行規則(昭和39年別海村規則第3号)は廃止する。

附則(昭和56年1月29日別海町規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年3月26日別海町規則第10号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和63年11月22日別海町規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成6年6月28日別海町規則第11号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

附則(平成14年3月29日別海町規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月17日別海町規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年7月15日別海町規則第15号)

この規則は、平成17年7月19日から施行する。

附則(平成21年8月27日別海町規則第16号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

附則(平成24年9月14日別海町規則第27号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

附則(平成26年10月28日別海町規則第23号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

附則(平成27年3月26日別海町規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成29年12月15日別海町規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月30日別海町規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月25日別海町規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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別海町中小企業融資条例施行規則

昭和41年8月10日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業/第3章 商工・観光
沿革情報
◆ 昭和41年8月10日 規則第7号
◇ 昭和56年1月29日 規則第1号
◇ 昭和57年3月26日 規則第10号
◇ 昭和63年11月22日 規則第20号
◇ 平成6年6月28日 規則第11号
◇ 平成14年3月29日 規則第12号
◇ 平成16年3月17日 規則第16号
◇ 平成17年7月15日 規則第15号
◇ 平成21年8月27日 規則第16号
◇ 平成24年9月14日 規則第27号
◇ 平成26年10月28日 規則第23号
◇ 平成27年3月26日 規則第12号
◇ 平成29年12月15日 規則第20号
◇ 令和5年3月30日 規則第10号
◇ 令和6年3月25日 規則第11号