○別海町狂犬病予防条例

平成12年3月21日

別海町条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の規定により、町長が行う事務についての手数料の徴収について必要な事項を定める。

(手数料の徴収)

第2条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、徴収額及び徴収時期は別表に定めるところによる。

(手数料の納入)

第3条 前条に規定する手数料は、現金をもって納入しなければならない。

2 前条の手数料のうち、犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料については、犬の鑑札又は狂犬病予防注射済票の交付をもって現金領収証書の交付に代えるものとする。

(手数料の減免)

第4条 第2条に規定する手数料のうち、犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料については、当該登録等に係る犬が天然記念物に指定されているものであるとき及び犬の所有者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき扶助を受けるものであるとき、その他町長が特別の理由があると認めるときは減免することができる。

(手数料の不還付)

第5条 既に納入した手数料は還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

附則

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事務

名称

額

徴収の時期

狂犬病予防法第4条第2項の規定による犬の登録

犬の登録手数料

1件につき

3,000円

登録申請のとき

狂犬病予防法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき

550円

交付のとき

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)第1条の2の規定による鑑札

鑑札再交付手数料

1件につき

1,600円

交付申請のとき

政令第3条の規定による狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき

340円

交付申請のとき

別海町狂犬病予防条例

平成12年3月21日 条例第10号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第7編 民生/第2章 保健衛生
沿革情報
◆ 平成12年3月21日 条例第10号