○別海町災害見舞金の支給に関する条例

平成7年6月30日

別海町条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、災害により被害を受けた町民に対し、応急援護として災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、町民の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害 火災又は暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 住宅 専ら自己の居住の用に供し、現に入居している建物をいう。

(3) 被災者 災害により被害を受けた者で、現に本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記載されている者をいう。

(4) 保護者 親権を行う者及び後見人をいう。

(5) 遺族 配偶者(婚姻の届出はしていないが、被災当時事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、保護者、孫、祖父母、兄弟姉妹及び3親等以内の親族をいう。

(支給の対象)

第3条 見舞金は、次に掲げる被災者(第1号の場合は、その世帯主又は生計中心者)又はその保護者若しくはその遺族(以下「受給権者」という。)に支給する。

(1) 災害により住宅が焼失、損壊、流失、埋没等の被害を受けたとき。

(2) 災害により死亡したとき。

(3) 災害による負傷のため入院治療を要した者

(支給の認定)

第4条 町長は、災害があったときは、速やかに被害の状況等を調査し、見舞金の支給の可否を認定する。

(見舞金の額)

第5条 見舞金の額は、別表のとおりとする。

(見舞金の支給)

第6条 町長は、見舞金の支給を認定したときは、速やかにその被災者又はその遺族に見舞金を支給するものとする。

(支給の制限)

第7条 見舞金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 被災者の故意により災害が発生した場合

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年6月22日別海町条例第21号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

別表(第5条関係)

種類

被害の区分

支給区分

金額

単身の世帯

2人以上の世帯

住宅見舞金

全焼、全壊

流失、埋没

1世帯につき

50,000円

100,000円

半焼、半壊

半流失、半埋没

1世帯につき

30,000円

50,000円

弔慰見舞金

死亡

1人につき

50,000円

入院見舞金

10日以上の入院

1人につき

10,000円

別海町災害見舞金の支給に関する条例

平成7年6月30日 条例第21号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第7編 民生/第1章 社会福祉/第3節 災害援護
沿革情報
◆ 平成7年6月30日 条例第21号
◇ 平成24年6月22日 条例第21号